目的別に見る子育て情報
(手当・助成・その他)

いわき市放課後児童クラブ利用料助成
いわき市では、放課後児童クラブを利用する方の経済的負担を軽減するため、放課後児童クラブに支払った利用料の一部を助成しています。
対象者
いわき市からの委託を受けた放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業所)を利用する、次の世帯の方を対象とします。
対象世帯の拡大に伴い、令和5年度から「児童扶養手当受給世帯(※)」の方も助成の対象となりました。
※ 児童扶養手当は、主にひとり親家庭等が受給している手当であり、児童手当とは異なりますので、ご留意ください。
- 生活保護世帯の方
- 市県民税非課税世帯の方
- 児童扶養手当受給世帯(※全部支給停止の方を除く)
助成額
利用している放課後児童クラブに支払った保護者負担金のうち、おやつ代や教材費等の実費負担分を除く利用料について助成します。(利用料が未納の場合は助成の対象となりません)
なお、生活保護の就労に伴う必要経費として控除される額は除きます。
- 生活保護・市県民税非課税世帯
利用料の全額(子ども1人当たり月額上限11,000円) - 1の世帯を除く児童扶養受給世帯
利用料の半額(子ども1人あたり月額上限5,500円)
手続き
保護者から市役所こども支援課へ直接申請して下さい。(※利用している放課後児童クラブでは受付けていません。)
審査後、申請時に指定した口座へ助成額を振り込みます。
1 申請書類
(1) いわき市放課後児童クラブ利用料助成申請書(第1号様式)
※お子さん1人につき1枚
(2) いわき市放課後児童クラブ利用料受領証明書(第2号様式)
※放課後児童クラブにおいて記入してもらって下さい。
※毎期ごとに、保護者から放課後児童クラブへ依頼をして発行してもらってください。
(3) 振込先口座の通帳の写し(口座名義及び口座番号のわかるページ)
(4) 対象であることを確認する添付書類(市県民税非課税証明書については年度の初回申請時のみ)
※ (1)、(2)につきましては、各放課後児童クラブに配布しております。(こども支援課窓口でも配布しております)
対象世帯 | 添付書類 | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護受給証明書 | 各地区保健福祉センター | ・担当のケースワーカーに相談して下さい。 |
市県民税非課税世帯 | 当該年度の 市県民税非課税証明書 | 本庁及び各支所、市民サービスセンター、窓口コーナー | ・ 非課税証明書は、1月1日現在のお住まいの市町村で発行しております。 ・同一世帯の19歳以上の方は全員、非課税証明書の提出が必要です。 |
児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当の証書の写し | 各地区保健福祉センター、各支所(小名浜、内郷を除く) |
2 申請場所
・ いわき市役所こども支援課へ提出して下さい。(郵送・持参どちらでも可能です。)
【 こども支援課 】
〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 (市役所本庁舎7階)
3 申請受付及び支払時期
・ 原則として、次の年3回の時期に申請受付及び助成金の支払いを予定しています。
区分 | 助成対象月 | 申請期限 | 助成金支払時期(口座振込) |
---|---|---|---|
第1期 | 4月分~7月分まで | 7月末 | 9月頃 |
第2期 | 8月分~11月分まで | 11月末 | 1月頃 |
第3期 | 12月分~3月分まで | 3月末 | 4月末頃 |
※ 利用した月を含む年度を超えて申請することはできませんので、ご注意下さい。
放課後児童クラブの利用方法についてはこちらを確認ください。
⇒放課後児童クラブ(学童)について
ダウンロード
放課後児童クラブ利用料の助成のお知らせ(PDF/522KB)
(第1号様式)いわき市放課後児童クラブ利用料助成申請書(Word/78KB)
(第2号様式)いわき市放課後児童クラブ利用料受領証明書(Word/14KB)
(第1号様式)いわき市放課後児童クラブ利用料助成申請書(PDF/100KB)
(第2号様式)いわき市放課後児童クラブ利用料受領証明書(PDF/242KB)
こども支援課こども支援係
TEL:0246-22-7454
児童手当
次の方は窓口で申請してください。
- 出産などにより児童を養育される方(第2子以降も含む)
- 里子を養育される方
- いわき市に転入された方
令和6年10月の児童手当制度改正に伴う手続きについて
令和6年10月から児童手当制度が改正されたことにより、新たに受給資格が生じる方や、加算額が生じる方の一部には、お手続きをしていただく必要があります。お手続きの必要がある方は、以下の通りです
- 高校生年代の児童のみ養育している方(高校生年代のお子様と大学生年代のお子様を養育している方も含む)
- 所得上限限度額以上の所得があり、児童手当の受給権が無かった方
- 現在児童手当を受給中で、面倒を見ていて生活費を負担している大学生年代の子を含めると、3人以上お子様がいる方
- 高校生年代の里子を養育している施設、または里親の方
注:高校生年代:15歳年度末を過ぎてから18歳年度末までの子
注:大学生年代:18歳年度末を過ぎてから22歳年度末までの子
児童手当を受給するには窓口で申請が必要です
- 出産などにより児童を養育される方(第2子以降も含む)
- 里子を養育される方
- いわき市に転入された方
- 児童手当は申請月の翌月分から支給されますが、出生日または他市区町村からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請していただく必要があります。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
- 里帰り出産の方は、住民票のある市区町村での申請となります。
- 公務員の方(いわき市職員を除く)は、勤務先での申請となります。
- 必要書類をすぐに揃えられない場合でも、まず申請をお願いします。なお、長期間、不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。
申請に必要なもの
- 請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳
児童手当の振込先に指定できるのは、請求者名義の普通預金口座のみです。配偶者や児童の口座を指定することはできません。 - 請求者の健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写し
請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合に必要です。
ただし、「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合や独立行政法人に勤務している場合は、年金加入証明書の提出が必要になることがあります。 - 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
申請書にマイナンバーをご記入いただく箇所がございますので、マイナンバーカードや通知カード、それらの写し等をお持ちください。 - 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
- 所得額課税額証明書(1月1日時点でいわき市に住民票がなかった方のみ)
マイナンバー(個人番号)を届出書へ記載することにより、省略できます。
そのほか、次の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。
- 請求者と児童が別居している場合
児童が海外に居住している場合は原則として支給対象外となります。 - 実子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合
- 諸事情により、出生届を出せない児童を養育している場合
- その他提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合
手当の支払月
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の各5日に、前2か月分を指定された口座に振り込みます。
5日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に振り込みます。
受給中に世帯の状況などが変わった場合は届出が必要です
- こどもが生まれた(出生日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
- 受給者が市外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わった
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
- 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
- 受給者または児童が他の市区町村に転出する
- 児童と別居して養育することになった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 支給対象児童数に増減があった
- 受給者や児童が死亡した
- 受給者が公務員になった
- 受給者または児童が拘禁、勾留された
- 受給者の加入する年金種別がかわった
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった
- 届出が遅れると手当の支払を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
- 転出先で児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先の市区町村で新たに申請する必要があります。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
現況届について
現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な方には市役所から現況届をお送りします。現況届が届いた方は、その年の6月1日現在の状況を記入いただき、提出をお願いします。詳しくはこちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。
各種受付・お問い合せ窓口
- 平地区保健福祉センター (市役所1階) 電話番号:0246-22-1163
- 小名浜地区保健福祉センター 電話番号:0246-54-2111 内線5171
- 勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所1階) 電話番号:0246-63-2111 内線5373
- 常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) 電話番号:0246-43-2111 内線5573
- 内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター2階) 電話番号:0246-27-8690
- 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所1階) 電話番号:0246-32-2114 内線5951
- 小川・川前地区保健福祉センター(小川支所1階) 電話番号:0246-83-1329
- 遠野支所 電話番号:0246-89-2111
- 好間支所 電話番号:0246-36-2221
- 三和支所 電話番号:0246-86-2111
- 田人支所 電話番号:0246-69-2111
- 川前支所 電話番号:0246-84-2111
- 久之浜・大久支所 電話番号:0246-82-2111
- 小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンターでは受付できません
- 上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。
こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563
児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。父・母と生計を同じくしていても、父又は母の心身に重度の障害がある場合は支給されます。
これから手当を受ける方
受給資格者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
- 父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)
- 養育者
手当を受ける手続
手当を受けるには、住所地の各地区保健福祉センター及び各支所(内郷支所及び各市民サービスセンターを除く)の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は各窓口に用意してあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
- 父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)
- 預金通帳の写し
- その他必要書類
※2から4及び6については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記の書類の提示が必要となります。
(1)請求者の個人番号が確認できる書類
個人番号カード、個人番号記載の住民票の写しなど
(2)請求者の身元が確認できる書類
- 1点で確認できるもの 個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
- 2点で確認できるもの 健康保険証、年金手帳など
手当の支給(定時支払)
提出された書類を審査し、認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、前2ヶ月分が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
- 令和6年5月10日(令和6年3~4月分)
- 令和6年7月11日(令和6年5~6月分)
- 令和6年9月11日(令和6年7~8月分)
- 令和6年11月11日(令和6年9~10月分)
- 令和7年1月10日(令和6年11月~12月分)
- 令和7年3月11日(令和7年1月~2月分)
(注)支給日が金融機関の休日等の場合は、その直前の平日となります。
手当の額(令和6年4月から)
「全部支給」の場合
児童1人のとき :月額45,500円
児童2人のとき :児童が1人のときの額に10,750円を加算
児童3人以上のとき :3人目から児童1人増すごとに6,450円を加算
「一部支給」の場合
児童1人のとき :所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円刻みの額
児童2人のとき :所得に応じて児童が1人のときの額に10,740円から5,380円まで10円刻みの額を加算
児童3人以上のとき :所得に応じて3人目から児童1人増すごとに6,440円から3,230円まで10円刻みの額を加算
支給制限
所得による支給制限
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
公的年金給付等による支給制限
受給資格者や児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができる場合は、その受給額に応じて、手当額が調整され、全部又は一部が支給されません。(月額が児童扶養手当月額より低い場合は差額を支給します)
(注)令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方について、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
返納金
次の理由などにより、児童扶養手当の受給資格がなくなった場合や手当額に変更が生じる場合には、速やかに届け出てください。
届出が遅れ、過去に遡って受給資格がなくなった場合や支給額が減額となった場合など、既に支払った児童扶養手当に過払いが生じた場合は、過払いとなった手当額を返納していただくことになります。
- 手当を受けている人が日本国内に住所を有しなくなった。
- 手当を受けている人や児童などが公的年金を受けることができるようになった。
- 児童の父又は母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになった。
- 父又は母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)したりして、児童が父又は母の配偶者に養育されるようになった。
- 受給者が死亡した。
- その他支給要件に該当しなくなった。
手当を受けている方(届出義務があります)
現況届
手当を受けている方は、年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づけられています。
毎年8月1日から8月31日までの間に、必要書類を添付して住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に提出してください。
この届を提出しない場合、11月分以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出がない場合には資格を失うことになります。
なお、審査の際には次の事項を聞き取りします。
- 受給者、児童又は児童の父又は母の年金受給状況
- 健康保険の加入状況
- 税等の被扶養控除
- 同居人の有無
- 生計維持の方法
- その他
資格喪失届
受給者が次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に資格喪失届を提出してください。
資格がなくなった日の属する月までの手当が支給されます。
なお、届け出でが遅くなり過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。
- 父又は母が婚姻したとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます。)
- 刑務所などに拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所を含みます)
- 遺棄していた父又は母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡または送金があったとき
- 養育者が受給していて、対象児童と別居したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
手当額改定届、資格喪失届
対象児童が次のような場合には、手当が減額となったり、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に資格喪失届を提出してください。
手当が減額となった場合は、対象児童が減った日の翌月から手当が減額されます。
なお、届出が遅くなり過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。
- 父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます)
- 父と母が生計を同じくしているとき
- 心身に一定の障害がある児童の場合でその児童が20歳になったとき
- 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき
- 父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となったとき
※児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、児童扶養手当を受給することができます(双方のいずれかを選択して受給することが可能です)。 - 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童福祉施設等に入所措置されているとき
- 鑑別所、少年院に入所措置されているとき
- 死亡したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
その他の届
次のいずれかに該当するようになりましたら、速やかに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に届出してください。
- 手当の対象となる児童が増えたとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が死亡したときで、支払うべき手当が残っているとき
- 所得の高い扶養義務者と生計を同じくするようになったとき
- 所得の高い扶養義務者と生計を異にするようになったとき
- 証書を破損したり汚したとき
- 証書をなくしたとき
- 氏名を変更したとき
- 住所を変更するときまたは変更したとき
- 支払金融機関を変更したとき
- 父又は母障害の場合、障害の有期認定期限が到来したとき
(注1)県外に転出する場合には、転出する前に必ず届出してください。
(注2)ほかにも、手当受給中になんらかの変更があったときは、速やかに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に届出してください。
手当証書について
手当証書は重要書類です。
- 証書の裏面には、手当を受け取るうえで重要なことが書いてありますので、必ず読んでください。
- 証書は、手当を受ける資格があることを証明する書類ですから、大切に保管してください。
- 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
手当の一部支給停止措置について(支給制限)
手当の受給から5年以上経過している方
手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)または、手当の支給要件に該当する月の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当の一部が停止されます。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出していただくことにより、それまでどおり手当の受給ができます。
- 就業している。
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である。
- あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
(注) 届出については、5年等経過月及びその後の現況届時(毎年)提出する必要がありますが、該当する方については5年等経過月までにお知らせします。
関連リンク
【児童扶養手当】令和6年11月から児童扶養手当制度の一部が改正になります
こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563
いわき市不育症検査費用助成事業
不育症の方の経済的な負担の軽減を図るため、不育症検査費用の一部を助成いたします。
不育症とは・・・
妊娠はするけれども、流産、死産や早期新生児死亡などを繰り返し、結果的に子どもをもてない状態をいいます。
不育症については、まだまだ分かっていないことも多くありますが、研究によって明らかになってきた原因もあり、適切な検査と治療を受けることで多くが出産に至るとの報告もあります。
助成対象となる検査
先進医療として告示されている不育症検査
流産検体を用いた遺伝子検査
(次世代シーケンサ―を用いた流死産中問・胎児組織染色体検査) [令和4年11月30日個性労働省告示第340号]
※次の条件を満たした医療機関で実施した検査に限ります。
- 保険適用とされている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関
- 不育症に係る先進的医療を実施する保険医療機関として届出を行っている医療機関
先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)
助成の対象となる方
次の条件をすべて満たす方。※年齢や所得などによる制限はありません。
- 2回以上の流産、死産の既往がある方
※化学的流産などを除きます - いわき市に住民票を有する方
助成限度額
1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数切捨て)
※ただし、上限60,000円まで
申請に必要な書類など
- 不育症検査費助成申請書(第1号様式)(116KB)(PDF文書)
- 不育症検査費助成事業受検等証明書(第2号様式) (92KB)(PDF文書)
※検査を実施した医療機関が記載したもの - 上記証明書の金額を確認できる領収書等の書類
※原本をお持ちください。 - 不育症検査結果個票(第3号様式)(120KB)(PDF文書)
※検査を実施した医療機関が記載したもの - 申請者の住民票
※前住所地、筆頭者、続柄などの記載を省略しないもの - 振込口座通帳の写
※本人名義のもの
申請期限
原則、検査日が属する年度の3月31日までに申請。
※申請期限を過ぎると助成対象外となりますのでご注意ください。
※証明書等の発行の遅延により申請期限までに申請ができない可能性がある場合は、こども家庭課母子保健係へ相談ください。
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関連リンク
こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597
不育症治療費助成
福島県では、不育症治療費の一部を助成しています。
妊娠しても、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう場合を不育症といいます。
不育症のリスク因子(原因)は不明の場合も多く、約半数の方は、偶然、胎児の染色体異常を繰り返した偶発的な流産で、特別な治療を行わなくても次回の妊娠では出産できることが分かっています。
リスク因子が判明した中で、「抗リン脂質抗体症候群」という胎盤の血栓を引き起こす疾患では、「へパリン」という注射が有効です。
このへパリン治療費の助成を、県では平成25年4月1日から開始しました。
不育症に対する支援のお知らせ(福島県)(外部リンク)
ダウンロード
関連リンク
こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597
福島県不妊治療支援事業
福島県において、令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や不妊検査に関する費用の一部を助成する事業を実施します。
助成要件
- 住所
治療または検査を開始した日から申請日までに、夫婦双方またはどちらか一方が福島県内に住民票をお持ちの方(事実婚も含む) - 対応治療及び検査
治療費…保険適応とならない体外受精及び顕微授精(以下、「生殖補助医療」という。)
検査費…医師が必要と認めた検査 - 治療および検査の終了日
令和6年4月1日以降に終了したもの
※本事業は、保険適用されている不妊治療については、厚生労働大臣が別に定める施設基準を満たし、また、実施される先進医療技術については、先進医療実施医療機関としての届出を行っている医療機関または承認されている医療機関で実施された治療を助成対象としています。
助成対象、助成額、助成回数
1 保険診療となる治療と保険対象診療となる治療を併用する治療(混合診療)
対象となる治療 | 「1回の治療」(注1)のうち、保険診療となる治療と保険外診療となる治療を併用することにより、全てが保険適用外となる生殖補助医療 |
---|---|
助成金 (1回の治療につき) | (図1)治療ステージA、B、D、Eの場合は、30万円まで (図1)治療ステージC、Fの場合は、10万円まで ※上記の治療と併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、上記の金額加え30万円まで |
助成回数(注2) | 令和4年4月以降、はじめて治療を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回まで |
その他 | 治療例:体外受精または顕微授精と併せて着床前診断を行うことにより、全ての治療が保険適用外となる場合 |
2 先進医療(注3)
対象となる治療 | 保険診療として実施される生殖補助医療と併用して実施される先進医療 |
---|---|
助成金 (1回の治療につき) | 先進医療として、厚生労働省が告示した医療技術に要した費用のうち、10万円まで |
助成回数(注2) | 令和4年4月以降、はじめて治療を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回まで |
その他 | 「1回の治療」全てを保険適応外で実施した場合は、上記1の助成の対象となる |
3 保険回数または年齢上限を超えたために保険適用外となる治療
対象となる治療 | 保険診療として実施される生殖補助医療について保険適用要件となる回数または年齢上限を超えたことにより、全てが保険適用外となる生殖補助医療 |
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助成金 (1回の治療につき) | (図1)治療ステージA、B、D、Eの場合は、20万円まで (図1)治療ステージC、Fの場合は、10万円まで ※上記の治療と併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、上記の金額加え20万円まで |
助成回数(注2) | 保険の回数上限超過による助成回数と年齢上限超過による助成回数を合算して、通算3回まで |
その他 | 43歳未満で治療を開始し、治療の途中で43歳になり保険適用外となった場合は、1の保険適用外の治療に係る費用について申請可能 |
4 不妊検査
対象となる検査 | 保健医療機関において夫婦が受けた不妊症検査のうち、医師が必要と認めた検査(保険の適用、適用外を問わない) |
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助成金 | 夫婦1組につき、3万円まで |
助成回数(注2) | 夫婦1組につき、1回まで |
その他 | 最初に受けた検査の検査開始日から1年以内に受けた検査であれば、複数の検査をまとめて申請することができる |
注1: | 採卵準備のため「薬品投与」の開始等の日(初回生殖補助医療医療管理用の算定日を含む)から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程 |
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注2: | 助成回数は、出産した場合または妊娠12週以降に死産に至った場合は、当該出産した、または死産に至った以前に終了した治療及び検査に係る助成回数をリセットすることができる |
注3: | 先進医療として告示されている治療及び実施医療機関については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください |
【(図1)体外受精・県議授精の治療ステージと補助対象範囲】

申請に必要な書類
- 福島県不妊治療支援事業助成金申請書(様式第1号)(PDF/319KB)
- 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(様式第2-1号)(PDF/723KB) (生殖補助医療の助成申請用)
福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(様式第2-2号)(PDF/140KB) (不妊検査の助成申請用)
※いずれも医療機関が作成したもの - 上記の受診等証明書に記載されている金額を確認できる明細書(下にある県様式)、または病院発行の領収書と診療明細書
不妊治療費領収金額の明細書(様式第2-1号添付書類)(PDF/78KB)
不妊検査費領収金額の明細書(様式第2-2号添付書類)(PDF/70KB) - 夫婦の住所を確認できる住民票謄本
※住民票謄本は、続柄や前住所地などが省略がされておらずマイナンバーの記載のないもの - 夫婦であることを証する書類(法律上婚姻関係にあり、同じ世帯の場合は住民票謄本確認)
※夫婦の住民票登録地が別であったり、事実婚の場合は戸籍謄本の提出が必要となります - 振込口座を確認できる通帳等の写
注意:原則住民票謄本や戸籍謄本は発行から3か月以内のもの
申請方法
夫婦、または夫婦のどちらかが「いわき市」に住民登録がある場合は、申請に必要な書類をそろえて、
「こども家庭課母子保健係」へ申請してください。
申請期限
治療が終了した日が属する年度内
例:令和6年12月に終了した場合
➡ 令和7年3月31日まで
詳しくは、外部リンク「不妊治療及び不妊検査に関する助成金について(県ホームページ)」をご覧ください。
ダウンロード
令和6年度福島県不妊治療支援事業のお知らせ(PDF/702KB)
関連リンク
外部リンク
不妊治療及び不妊検査に関する助成金について(県ホームページ)
こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597
乳幼児医療費の助成
乳幼児(生まれてから小学校就学前まで)の保険診療による医療費一部負担金と入院時食事療養費(高額療養費、附加給付金を除く)を助成しています。
注:保険が適用されない分(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、いわき市医療センターにおける時間外診療加算料等)は対象外です。
助成対象者
いわき市内に住所を有する乳幼児(6歳就学前まで)の保護者
医療保険未加入者及び生活保護受給者を除く)
資格登録の手続き
(1)いわき市国民健康保険の加入者
受給者証は不要です(登録手続き不要)。
ただし、入院時食事療養費の助成を受ける場合には受給資格登録手続きが必要です((2)参照)。
(2)社会保険等の加入者
あらかじめ受給資格登録手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。
(転入された方、市国保を離脱し新たに社会保険等に加入された方、生活保護廃止時等)
下記登録申請窓口にて手続きを行ってください。
受給資格登録手続きの際に必要なもの
- お子さんの健康保険情報が確認できるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ)
- 保護者(生計中心者)名義の預金通帳等(口座情報がわかるもの)
(3)登録内容変更届について
加入する社会保険等の変更について届出がない場合、助成額を正しく算出できない恐れがあります。
保険内容が変わった際、振込先口座を変更する場合、受給者が変更される場合等は、速やかに「登録内容変更届」を下記「申請窓口」へご提出ください。
登録内容変更届提出に必要なもの
変更内容のわかるもの 健康保険情報が確認できるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ、預金通帳等(口座情報がわかるもの))
助成方法
(1)いわき市国民健康保険加入者
- 県内診療分…窓口無料
- 県外診療分…償還払い
(一度自己負担した後で、市国民健康保険の窓口で申請を行ってください。) - 入院時食事療養費自己負担金…償還払い
(一度自己負担した後で、下記「申請窓口」で申請を行ってください。)
(2)社会保険等の加入者
- 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円未満…窓口無料
- 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円以上…償還払い
- 市外診療分(金額にかかわらず)…償還払い
償還払いが必要な場合は、一度自己負担した後で、下記「申請窓口」もしくは市民サービスセンターで申請を行ってください。
注:高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書もしくは有効期間内の限度額適用認定証を添付してください。全国健康保険協会に加入されている場合、市から保険者への情報照会ができませんので、必ず上記書類の添付をお願いいたします。
限度額適用認定証とは、医療費が高額になったときに医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払金額を所得額に応じた限度額まで下げることができるものです。加入している健康保険組合に申請することで作成することができます。
※マイナ保険証で受診した場合は、医療機関の窓口で高額療養費の所得区分の確認ができることから、調剤合算等の一部例外を除き、限度額認定証の添付や高額療養費支給決定通知書の添付は不要です。
(3)その他
保険が適用されない分(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、選定療養費、いわき市医療センターにおける時間外診療加算料等)は対象外です。
申請窓口
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
平地区保健福祉センター(市役所1階) | 0246-22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所内) | 0246-63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) | 0246-43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター内) | 0246-27-8690 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所内) | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター(小川支所) | 0246-83-1329 |
遠野支所 | 0246-89-2111 |
好間支所 | 0246-36-2221 |
三和支所 | 0246-86-2111 |
田人支所 | 0246-69-2111 |
川前支所 | 0246-84-2111 |
久之浜・大久支所 | 0246-82-2111 |
注:市民サービスセンター(いわき駅前、中央台、豊間、泉、江名)では、受給資格登録の受付はできませんのでご注意ください。
「助成申請(医療費一部自己負担額を一旦支払った後の償還払いの請求)」は、市民サービスセンターでも受け付けます。
注:助成申請書は郵送での受付も行っております。
(受給資格の登録については、各地区の窓口でお手続きください。)
送付先:970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市役所7階 保健福祉課保健福祉係
様式のダウンロードはこちら
(1)受給対象者(乳幼児の保護者)向け
乳幼児医療費の助成申請をする際に、次のダウンロードファイルの様式を使用してください。
なお、一医療機関でのひと月の自己負担額が21,000円を超える場合には、同意書(注)も記入のうえ、助成申請書に添付して申請してください。
(注)同意書:助成額算定にあたり、控除すべき高額療養費支給額及び所得区分を保険者に照会する際に必要になるものです。
(2)乳幼児医療費請求書(医療機関等向け)
医療機関等が、乳幼児医療費を請求する際は次のダウンロードファイルを使用してください。
請求後、返納が発生した場合は、次のダウンロードファイルを使用してください。
申し出に基づき、こちらから納付書を送付しますので、金融機関窓口で過払い分を返納いただきます。
保健福祉課保健福祉係
TEL:0246-22-7451
子ども医療費の助成
「子ども」の医療費の助成は小学1年生から18歳の年度末までかかる医療費のうち、保険診療分の自己負担金と入院時食事療養費を助成しています(高額療養費、附加給付金を除く)。
助成対象者
いわき市内に住所を有する子どもの保護者
小学校1年生から、18歳に達する年度の3月末日までの方
(医療保険未加入者及び生活保護受給者を除く)
資格登録の手続き
(1)いわき市国民健康保険の加入者
受給者証は不要です(登録手続き不要)。
ただし、入院時食事療養費の助成を受ける場合には受給資格登録手続きが必要です((2)参照)。
(2)社会保険等の加入者
あらかじめ受給資格登録手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。
(転入された方、市国保を離脱し新たに社会保険等に加入された方、生活保護廃止時等)
下記登録申請窓口にて手続きを行ってください。
受給資格登録手続きの際に必要なもの
- お子さんの健康保険情報が確認できるもの
(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ) - 保護者(生計中心者)名義の預金通帳等
(口座情報がわかるもの)
なお、乳幼児医療費受給者証の交付を受けている来年度小学校に入学する子どもの保護者には、3月末までに子ども医療費助成受給者証を送付いたしますので、申請は不要です。
(いわき市国民健康保険加入者並びに乳幼児医療費助成の登録後に受給者(保護者)の異動(転出等)があり世帯状況が登録内容と異なっている方を除く)
登録内容変更届について
加入する社会保険等の変更について届出がない場合、助成額を正しく算出できない恐れがあります。
保険内容が変わった際、振込先口座を変更する場合、受給者が変更される場合等は、速やかに「登録内容変更届」を下記「申請窓口」へご提出ください。
登録内容変更届提出に必要なもの
- 変更内容のわかるもの 健康保険情報が確認できるもの
(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ、預金通帳等(口座情報がわかるもの))
助成方法
(1)いわき市国民健康保険加入者
- 県内診療分…窓口無料
- 県外診療分…償還払い
(一度自己負担した後で、市国民健康保険の窓口で申請を行ってください。) - 入院時食事療養費自己負担金…償還払い
(一旦自己負担した後で、下記「申請窓口」で申請を行ってください。)
(2)社会保険等の加入者
- 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円未満…窓口無料
- 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円以上…償還払い
- 市外診療分(金額にかかわらず)…償還払い
償還払いが必要な場合は、一度自己負担した後で、下記「申請窓口」もしくは市民サービスセンターで申請を行ってください。
注:高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書もしくは有効期間内の限度額適用認定証を添付してください。全国健康保険協会に加入されている場合は、市から保険者への情報照会ができませんので、必ず上記書類の添付をお願いいたします。
限度額適用認定証とは、医療費が高額になったときに医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払金額を所得額に応じた限度額まで下げることができるものです。加入している健康保険組合に申請することで作成することができます。
※マイナ保険証で受診した場合は、医療機関の窓口で高額療養費の所得区分の確認ができることから、調剤合算等の一部例外を除き、限度額認定証の添付や高額療養費支給決定通知書の添付は不要です。
(3)その他
保険が適用されない分(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、選定療養費、いわき市医療センターにおける時間外診察加算料等)は対象外です。
申請窓口
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
平地区保健福祉センター(市役所1階) | 0246-22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所内) | 0246-63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) | 0246-43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター内) | 0246-27-8690 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所内) | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター(小川支所) | 0246-83-1329 |
遠野支所 | 0246-89-2111 |
好間支所 | 0246-36-2221 |
三和支所 | 0246-86-2111 |
田人支所 | 0246-69-2111 |
川前支所 | 0246-84-2111 |
久之浜・大久支所 | 0246-82-2111 |
注:市民サービスセンター(いわき駅前、中央台、豊間、泉、江名)では、受給資格登録の受付はできませんのでご注意ください。
「助成申請(医療費一部自己負担額を一旦支払った後の償還払いの請求)」は、市民サービスセンターでも受け付けます。
注:助成申請書は郵送での受付も行っております。
(受給資格の登録については、各地区の窓口でお手続きください。)
送付先:970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市役所7階 保健福祉課保健福祉係
様式のダウンロードはこちら
(1)受給対象者(子どもの保護者)向け
子ども医療費の助成申請をする際に、特別な事情により正式な申請用紙の入手が困難な場合には、次のダウンロードファイルの様式を使用してください。
なお、一医療機関でのひと月の自己負担額が21,000円を超える場合には、同意書(注)も記入のうえ、助成申請書に添付して申請してください。
(注)同意書:助成額算定にあたり、控除すべき高額療養費支給額及び所得区分を保険者に照会する際に必要になるものです。
(2)医療機関等向け
医療機関等が、子ども医療費を請求する際は、次のダウンロードファイルを使用してください。
請求後、返納が発生した場合は、次のダウンロードファイルを使用してください。
申し出に基づき、こちらからの納付書を送付しますので、金融機関窓口で過払い分を返納いただきます。
保健福祉課保健福祉係
TEL:0246-22-7451
養育医療給付事業
出生時の体重2,000グラム以下、もしくは諸機能が未熟であるために医師が入院養育を必要と認めた場合に、医療費の一部を市が負担します。
出生時の体重2,000グラム以下、
もしくは諸機能が
未熟であるために医師が
入院養育を必要と
認めた場合に、医療費の
一部を市が負担します。
利用対象
いわき市に住所を有し、医師により入院が必要であると認められた、出生時体重が2,000グラム以下等の未熟児が対象となります。
指定養育医療機関
養育医療の給付は、指定養育医療機関において行われます。
自己負担額
家族の市町村民税額に応じた自己負担があります。
なお、この自己負担額は、いわき市乳幼児医療費助成の給付対象となっているため、原則、養育医療を申請された方に直接お支払いを求めることはありません。
また、医療費以外の費用は対象外となります。
申請手続き
未熟児の保護者の方が次の書類をこども家庭課へ提出してください。
・養育医療給付申請書 保護者が記入
・養育医療意見書 指定医療機関の医師が記入
・世帯調書 保護者が記入
・健康保険証の写し(対象児のもの)
・乳幼児医療費助成受給者証
※乳幼児医療費助成受給者証については、各地区保健福祉センター窓口にて申請し、受け取ることができます。
・市町村民税額を証明するもの
※同一世帯の扶養義務者となる方全員の所得額課税額証明書等、市町村民税関係の証明書が必要となります。
※個人番号(マイナンバー)による照会を同意される方については省略が可能です。ただし、扶養義務者のうち、市外に住民票がある方などは証明書の提出が別途必要となることがあります。
・個人番号(マイナンバー)を証明できるもの ※通知カード、個人番号カード等
・申請者の本人確認書類 ※運転免許証やパスポート等、官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、2点確認させていただきます。
(例)健康保険証+年金手帳等
ダウンロード
養育医療給付申請書(PDF/55KB)
養育医療世帯調書(PDF/55KB)
養育医療意見書(PDF/91KB)
こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とするお子さんの健全な育成を図るため病気の治療方法に関する研究や医療費の一部を公費負担し、お子さんや保護者の負担を軽減する制度です。
対象者について
18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達前の者)。
対象疾病について
対象となる疾病は、16疾患群788疾病となります。
▶ 対象疾病一覧 小児慢性特定疾病情報センター参照(外部リンク)
指定医療機関について
都道府県や中核市等の指定を受けた医療機関での医療に限り助成を受けることが出来ます。
いわき市指定医療機関一覧
▶ 訪問看護ステーション(令和6年2月1日時点)(PDF/121KB)
届出書類(医療機関向け)
指定医について
都道府県や中核市等の指定を受けた「指定医」に限り、医療意見書の作成が出来ます。
▶ いわき市小児慢性特定疾病指定医一覧(令和4年8月1日時点)(PDF/174KB)
申請方法
申請には次の書類の提出が必要となります。(各書類のダウンロードが可能です)
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF/182KB) | 両面記入のこと |
2 | 小児慢性特定疾病医療意見書(疾病別) 別紙療育指導連絡票(207KB)(PDF文書) | 小児慢性特定疾病情報センター(外部リンク)サイトをご覧下さい。 療育指導連絡票も主治医に記入を依頼して下さい。 |
3 | 意見書の研究利用についての同意書(622KB)(PDF文書) | – |
4 | 高額療養費区分を保険者に確認するための同意書(58KB)(PDF文書) | – |
5 | 医療保険証の写し | ・国保(世帯全員分) ・被用者保険(被保険者・お子さん分) |
6 | 市民税・県民税所得額課税額証明書 | – |
7 | 申請者等のマイナンバーを確認できるもの | 個人番号カード・通知カード等 |
8 | 申請者の本人確認書類 | 運転免許証やパスポート等の官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳等が2点必要です。 |
注1:同一疾患で、複数の医療機関を受けている場合は、主な医療機関分1部の意見書で申請可。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 重症患者認定申請書(180KB)(PDF文書) | 「重症患者」に該当する方のみ |
2 | 1.身体障害者手帳の写し(概ね1・2級の写し) 2.障害年金証書 注:1,2ともに、小児慢性特定疾病の起因により、交付されたもの | |
3 | 人工呼吸器等装着申請書(106KB)(PDF文書) | 人工呼吸器等装着者に該当する方のみ、指定医の証明が必要です。 |
4 | 小児慢性疾病や指定難病の医療受給者証の写し | 同じ世帯に医療費受給者がおり、按分世帯特例に該当する場合。 |
5 | 特定疾病療育受療証の写し | 血友病等患者・人工透析治療の方。 |
認定について
提出された申請書等は、小児慢性特定疾病審査会にて審査され、認定結果については、申請者あてに送付されます。
なお、認定された方には『小児慢性特定疾病医療費受給者証』が交付されます。
認定の継続を希望する場合は、認定期間が満了する前に継続申請が必要となります。
公費負担について
認定者は、交付された受給者証を医療機関等の窓口に提示することにより、医療費の一部自己負担額を控除した額について公費負担を受けることができます。
なお、公費負担の対象となるのは、認定された疾病に対する医療費及びその疾病に付随して発現する傷病に対する医療費のみとなります。
階層区分 | 階層区分の基準 (( )内の数字は、夫婦2人子1人世帯の場合における年収の目安) | 自己負担限度額(患者負担割合:2割、外来+入院) | |||
原則 | |||||
一般 | 重症(注) | 人工呼吸器等装着者 | |||
1 | 生活保護 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 市町村民税 非課税(世帯) | 低所得1(80万円まで) | 1,250 | 1,250 | 500 |
3 | 低所得2(80万円以上) | 2,500 | 2,500 | ||
4 | 一般所得1:市町村民税7.1万円未満 (約200万円から約430万円) | 5,000 | 2,500 | ||
5 | 一般所得2:市町村民税25.1万円未満 (約430万円から約850万円) | 10,000 | 5,000 | ||
6 | 上位所得:市町村民税25.1万円以上 (約850万円) | 15,000 | 10,000 | ||
入院時の食費 | 1/2自己負担 |
・血友病の方はこの表の区分に関わらず、自己負担額はありません。
(注意)療養費払いについて
各医療機関の窓口で支払った自己負担額が月の一部自己負担限度額を越えた場合は、その額をいわき市に請求することができます。
受給者証の取り扱いについて
- 医療機関の変更・追加
変更及び追加する医療機関については、そのつど申請して認定を受ける必要があります。
追加する医療機関を受診する前に手続きをして下さい。 - 住所・氏名・保険証等の変更
受給者証に記載された内容に変更がある場合は、15日以内に届け出が必要です。 - 市外へ転出、治癒及び死亡の場合
受給者証をすみやかに返還してください。
福祉制度等について
- ひまわり手帳(いわき市小児慢性特定疾病児童手帳)
小児慢性特定疾病の認定を受けているお子さんの健康の記録等をする手帳です。希望する方はお申し出ください。 - 指定難病患者等見舞金
毎年8月1日現在で小児慢性特定疾病の認定を受け、6ヶ月以上いわき市に居住されている方が、年額20,000円の見舞金を受けられる制度です。
申請窓口:各地区保健福祉センター及び各支所(内郷支所・出張所・中央台サービスセンターを除く) - 日常生活用具給付事業
お問い合わせについて
こども家庭課 母子保健係 ☎ 0246-27-8597 (母子保健係 直通)
関連リンク
こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している方が出産をしたときに、申請により出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
支給額
条件 | 支給金額 |
---|---|
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産等をした場合 | 50万円(令和5年3月31日までの分娩に対しては42万円) |
上記以外の分娩機関で出産等をした場合 (海外での出産等も含む) | 48万8,000円(令和5年3月31日までの分娩に対しては40万8,000円、令和3年12月31日までの分娩に対しては40万4,000円) |
※ 産科医療補償制度:通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる等の制度。
直接支払制度について
医療機関等で、世帯主が直接支払に係る代理契約(医療機関等が、直接支払制度により、出産育児一時金の申請・受取をすることに合意すること。)を締結すると、出産育児一時金の額の範囲内で、出産育児一時金を出産費用に充てることができ、多額の出産費用を現金で準備する必要がなくなります。
出産費用が出産育児一時金の額を超える場合は、超えた額について退院時に医療機関等へお支払いください。
また、出産費用が、出産育児一時金の額を下回った場合は、次に示す「申請に必要な書類」を持参の上申請をすると、残りの差額について受給することができます。
なお、直接支払制度を利用しないことも可能です。直接支払制度の利用を希望しない場合は、医療機関窓口で出産費用をお支払いになったうえで、市の窓口で、支給申請を行ってください。
申請が必要な方
- 直接支払制度を利用している方で、出産等の費用が上記支給額未満の方
- 直接支払制度を利用せず、分娩機関に出産等の費用を支払った方
申請窓口
国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンター
申請に必要な書類
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(ダウンロード可)
- 被保険者証(保険証)
- 預金通帳(世帯主名義)
- 領収書または出産費用明細書(原本)
- 直接支払制度の利用の有無についての契約書(原本)
- 本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.保険証、年金証書、印鑑登録手帳等)
海外で出産したときの出産育児一時金について
海外で出産した場合、出産育児一時金が支給される場合があります。
※長期期間海外に滞在されている方は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、遡って資格を喪失する場合があります。支給対象となるのは、一時的な渡航中の出産です。
申請窓口
国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンター
申請に必要な書類
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 (ダウンロード可)
- 被保険者証(保険証)
- 預金通帳(世帯主名義)
- 出産を証明する書類(現地の医療機関が発行する出産証明書、領収書等)
- 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)
- 調査に関わる同意書(海外出産に係る出産育児一時金)
- 本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.保険証、年金証書、印鑑登録手帳等)
※日本語以外で書かれている出産証明等については、日本語に翻訳し翻訳者の住所および氏名を記載してください(自分で翻訳しても構いません)。
受取代理制度について
出産予定日まで2か月以内の被保険者に対しては、事前申請により、出産育児一時金を出産後に医療機関へ直接、支払いする「受取代理制度」もあります。出産費用が給付金額未満となった場合には、その差額を世帯主に支給します。
申請が必要な方
受取代理制度を扱う分娩機関(分娩機関にお問い合わせください)
申請窓口
国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンター
申請に必要な書類
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
- 被保険者証(保険証)
- 親子健康手帳
- 印かん
- 預金通帳(世帯主名義)
- 本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.保険証、年金証書、印鑑登録手帳等)
その他の留意事項
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
ほかの健康保険等から支給される場合は、国保からは支給されません。
被用者保険(健康保険、共済組合等)に本人として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、被用者保険(健康保険、共済組合等)から支給を受けるか、いわき市国保から支給を受けるか選択することができます。
ダウンロード
関連情報
国保年金課調査給付係
TEL:0246-22-7456
国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産をされた際、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
国民年金保険料の産前産後期間の免除について
平成31年4月1日から、「国民年金第1号被保険者」が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除が認められた期間については、将来被保険者の年金を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料が免除される期間
出産の予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
ただし、多胎妊娠の場合には、出産の予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。

対象となる方
国民年金の第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※法の施行日が4月1日のため、4月分以降の国民年金保険料が免除対象になります。
届出時期
出産の予定日の6か月前から提出が可能になります。
必要書類
- 基礎年金番号(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの
- 親子健康手帳(母子健康手帳) または戸籍等出産の日及び身分関係を明らかにできる書類
届出先
いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンターまたは平年金事務所で手続きをしてください。
また、申請は電子申請(マイナポータル)でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
産前産後免除に関する電子申請(日本年金機構)
国保年金課国民年金係
TEL:0246-22-7464
産前産後期間の国民健康保険税軽減措置
出産する被保検者に係る国民健康保険税について、出産予定月(又は出産月)の前月から4ケ月分の所得割額と均等割額を免除します。
※多胎の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ケ月前から6ケ月分
対象となる方
出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ケ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。)
※令和5年11月1日以降に出産された又は出産予定の被保険者から対象となります。
受付期間
出産予定日の6ケ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。
免除の対象となる国民健康保険税
出産予定月(又は出産月)の前月から4ケ月分の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が免除対象となります。
(図:キャプション要「※色が塗られている期間が免除対象」)
※多胎の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ケ月前から6ケ月分となります。
- 既に、当該期間分の保険税を納付されている場合には、当該期間分の保険税を後日お返しします。
- 令和6年1月1日が制度施行日となるため、令和6年1月以降の産前産後期間の保険税が免除対象となります。
(例)令和5年11月から令和6年2月に出産された方の免除期間
(図:キャプション要「※色が塗られている期間が免除対象」)
届出に必要な書類
- 届出書
産前産後期間に係る国民健康保険軽減届出書(PDF/161KB)
▶電子申請はこちらから(電子申請のページへリンクします)
次のQRコードを読み込むことにより、スマートフォンからも届出が可能です。
(図) - 母子健康手帳など出産日(出産予定日)が確認できるもの
- 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類
- 出産被保険者の国民健康保険証
届出先
- 国保年金課国保税係(市役所本庁舎1階)
- 各税務事務所
- 各支所市民係(市民福祉係)※税務事務所がない支所のみ
- 各市民サービスセンター
国保年金課国保税係
TEL:0246-22-7429
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子家庭、父子家庭、寡婦の方のための無利子又は低利の貸付制度です。
対象となる方
母子福祉資金
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子
- 20歳未満の父母のいない児童
父子福祉資金 (平成26年10月から新たに設けられました。)
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない男子
寡婦福祉資金
- 配偶者のいない女子であって、かつて配偶者のいない女子として児童を扶養していた者
- 40歳以上の配偶者のいない女子(婚姻をしたことのない方は、含まれません。)
貸付金の種類
- 事業開始資金
事業を開始するために必要な経費 - 事業継続資金
事業を継続していくために必要な経費 - 修学資金
子が高校、高専、大学等に修学するために必要な経費 - 技能習得資金
母子家庭の母及び寡婦が事業を開始するためや、就職するために必要な知識技能を修得するのに必要な経費 - 修業資金
児童が事業を開始するためや、就職するために必要な知識技能を修得するのに必要な経費 - 就職支度資金
母子家庭の母及び児童、または寡婦が就職するために必要な被服費等の経費 - 医療介護資金
母子家庭の母及び児童、または寡婦が医療や介護を受けるために必要な経費 - 生活資金
医療介護資金を借受けて医療や介護を受けている方や、技能習得中の方、母子家庭となって間もない方、失業中の方の生活維持に必要な経費 - 住宅資金
住宅の補修、改築、増築、新築に必要な経費 - 転宅資金
住居を移転する際の賃貸借契約に必要な経費 - 就学支度資金
児童の学校への入学に必要な被服等の購入や、入学金等に必要な経費 - 結婚資金
児童が結婚する際の挙式披露宴や家具等の購入に必要な経費
相談先(母子・父子自立支援員へご相談ください)
市内全域(小名浜地区、常磐地区、勿来地区を除く)
- 相談先:内郷・好間・三和地区保健福祉センター
- 相談日:毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日
- 相談時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 電話番号:0246-27-8612
※母子・父子自立支援員が都合により不在の場合がありますのでご了承ください。
小名浜地区、常磐地区、勿来地区
- 相談先:小名浜地区保健福祉センター
- 相談日:毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日
- 相談時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 電話番号:0246-54-2111内線(5174)
※母子・父子自立支援員が都合により不在の場合がありますのでご了承ください。
こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563
子育て応援パスポート(ファミたんカード)
福島県では、社会全体で子育てしやすい環境づくりを推奨するため、市や企業と連携して「子育て応援パスポート(ファミたんカード)事業」を実施しています。
この事業は、子どものいる世帯にパスポートカード(以下「ファミたんカード」という。)を交付し、協賛企業の協力でさまざまなサービスを受けられるようにするものです。
対象
- 子ども(18歳に達した後最初の3月31日を迎えるまでの方)のいる世帯
- 妊婦とその世帯(令和4年4月1日から対象)
※ 申請の際は、下記窓口に親子健康手帳を提示ください。
申請先
各地区保健福祉センターまたは遠野、好間、三和、田人、久之浜・大久、川前支所の窓口で、申請を受付けております。
- 世帯員が申請してください。(代理申請はできません。)
- ファミたんカードは子ども又は妊婦一人につき1枚の交付となります
- 協賛企業やサービスの内容については、関連情報の福島県子育て応援パスポート(ファミたんカード)事業対象施設検索画面をご覧ください
- サービス内容は変更になることがありますので、ファミたんカードご利用の際は、必ず事前にお店等にサービス内容をご確認ください
ファミたんカードの更新について
現在のカードが令和4年3月末で有効期限を迎えることから、新しいカードの配布を開始しましたので、上記の申請窓口で更新手続きをお願いします。 (現在のカードがお手元にある方はお持ちください)
配布しているカード(有効期限:令和9年3月31日)

※ 今回の更新に伴い、スマートフォンでもご利用いただけるようになりました。
窓口でカード交付後、裏面の二次元コードを読み取り、利用規約に同意していただくことで、カード画像が画面に表示されますので、協賛店舗でご提示ください。
外部リンク
こども支援課こども支援係
TEL:0246-22-7454
離乳食教室
5~6か月のお子さんと保護者を対象に、お口の発達や歯のケアについての講話や、簡単なすりつぶり体験を行いながら、離乳食期についての講話を行います。
内容
離乳食初期、これから離乳食を開始する方向けの教室です。
- おくちの動き、歯のお話 (講師:歯科衛生士)
- 離乳食のすすめ方のお話、簡単な体験 (講師:栄養士)
※感染対策のため、試食は出来ませんのでご了承ください。
時間
午前10時から午前11時30分まで (受付時間:9時50分~)
場所
いわき市総合保健福祉センター3階 栄養指導室
(住所 内郷高坂町四方木田191)
日程
4月26日(金) | 5月24日(金) | 6月28日(金) | 7月26日(金) | 8月23日(金) | 9月27日(金) |
10月25日(金) | 11月22日(金) | 12月20日(金) | 令和7年1月24日(金) | 2月28日(金) | 3月14日(金) |
対象・定員
対象 いわき市に住所がある生後5~6か月の乳児とその家族
定員 12組
- 1人目のお子さんを優先させていただく場合があります。
- 定員を超えた場合はお断りをすることがあります。
- お父さん、おばあちゃんなど同伴者可。申し込み時お伝えください。
参加費用
無料
お持ちいただくもの
母子(親子)健康手帳、筆記用具、バスタオル、抱っこ紐、ベビーカー(必要に応じて)
お問い合わせ・申し込み先
予約制で実施しております。
こちらのURLからお申し込みください。もしくは電話にて申し込みください。
こども家庭課 母子保健係
電話 0246-27-8597
住所 内郷高坂町四方木田191
こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597
歯ピカリ教室
「歯みがきを嫌がる!」「むし歯予防の方法は?」などについて楽しく学ぶため、お子さんと一緒に参加してみませんか?
令和6年度については、10組程度の小集団での歯科教室を予定しております。
参加を希望される方は、電話、Webフォーム(ページ下部)または窓口にてお申込みください。
参加される際には、感染予防のため、「感染予防について」の対応にご理解とご協力をくださるようお願いいたします。
なお、今後の感染状況により変更となる可能性があります。最新の情報につきましては、こちらのページに掲載いたします。
感染予防について
歯ピカリ教室の開催にあたり感染予防のため、次の点についてご理解とご協力をお願いいたします。
- 来所される前に、お子様と保護者の方(付き添いの方)の体調をご確認いただき、体調不良時は無理をせず、別の日に変更されるなど歯ピカリ教室への参加を見合わせてください。
- 入室の際には、アルコール手指消毒(口腔保健室出入り口に設置しております)をお願いします。
内容
- 「むし歯予防」のお話
- 「仕上げ磨き」の実技
- 「お口の中のむし歯菌量チェック(保護者対象:希望制)」

対象者
10か月から11か月の児とその保護者の方
※対象月齢以外でも、上下の前歯が生えてきた時期のお子さんもご参加いただけます。
場所
総合保健福祉センター 1階 口腔保健室
日程
4月23日㈫ | 5月13日㈪ | 5月29日㈬ | 6月18日㈫ | 7月5日㈮ |
7月30日㈫ | 8月20日㈫ | 9月3日㈫ | 9月25日㈬ | 10月8日㈫ |
10月28日㈪ | 11月11日㈪ | 11月27日㈬ | 12月10日㈫ | 令和7年1月8日㈬ |
1月31日㈮ | 2月17日㈪ | 3月18日㈫ |
時間
10:00から11:30
料金
無料
持ち物
親子(母子)健康手帳、タオル、ご家庭でお使いのお子さんの歯ブラシ等
申し込み先
保健所 地域保健課 保健指導係
電話番号:0246-27-8594
電話、Webまたは窓口でのお申し込みとなります。
注意事項
- 参加対象者は市内に居住する市民等
- 予約時に参加者全員の氏名と連絡先を伺わせていただきますので予めご了承ください
ダウンロード
外部リンク
地域保健課保健指導係
TEL:0246-27-8594
あなたの大切な赤ちゃんを「乳幼児突然死症候群(SIDS)」でなくさないための3つのお願い
乳幼児突然死症候群(SIDS)とは
元気ですくすく育っていた赤ちゃんが、事故や窒息ではなく、眠っている間に突然亡くなってしまう病気です。
(1)何か月ぐらいの赤ちゃんに起こりやすいのですか?
生後2か月から6か月に多く、まれに1歳以上でも発症することがあります。
(2)原因は何ですか?
いまのところ原因はわかっていません。
しかし、次の3つを守ることで、発症率を低くできることが数々の研究で明らかになっています。
(3)あなたの大切な赤ちゃんを「乳幼児突然死症候群(SIDS)」で亡くさないための3つのお願いです。
- 1歳になるまでは、あお向けに寝かせましょう
「うつぶせに寝かせたときの方ががSIDSの発生率が高い」ということが研究者の調査からわかっています。医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合以外は、あおむけに寝かせましょう。このことは、睡眠中の窒息事故を防ぐうえでも有効です。 - できるだけ母乳で育てましょう
「母乳で育てられている赤ちゃんの方がSIDSの発症率が低い」ということが研究者の調査からわかっています。人工乳が直接SIDSを引き起こすことはありませんが、できる限りお母さんの母乳で育てることをおすすめします。 - たばこをやめましょう
「タバコはSIDS発症の大きな危険因子」です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかに良くない影響を及ぼします。妊婦さん自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦さんや赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
いわき市の母子(親子)健康手帳にもSIDSについて(P89)記載されていますのでご覧ください。
外部リンク
乳幼児突然死症候群(SIDS)をなくすために(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597
出産支援金
本市における出産を奨励し、祝福するとともに、出産に係る経済的な負担を軽減し、市民が安心して子どもを産み育てることができる環境の整備に寄与することを目的として、出産支援金を支給しています。
支給対象
平成26年4月1日以後の出生により本市の住民基本台帳に記載された出生児
注:出生児の出生時点における住民基本台帳の記載が他市区町村の場合は支給対象外となります。
受給資格者
出生児が出生した日現在に、市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている父又は母
申請期限
出生児の出生した日から1年以内
支給額
- 第1子出生児1人につき50,000円
- 第2子出生児1人につき65,000円
- 第3子以降出生児1人につき80,000円
注:出生順は、日本国内に住所を有する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童のうち、申請者が養育している児童で数えます。
申請に必要なもの
申請者(=受給資格者)名義の銀行等預金通帳またはカード(振込口座を確認します)
支給方法
支給要件の審査を行った上で、原則として申請月の翌月20日(20日が土、日、祝日の場合はその翌平日)に指定口座に振り込みます。
申請受付窓口
窓口 | 電話番号 |
---|---|
平地区保健福祉センター | 0246-22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 0246-63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 0246-43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 0246-27-8690 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 0246-83-1329 |
遠野支所 | 0246-89-2111 |
好間支所 | 0246-36-2221 |
三和支所 | 0246-86-2111 |
田人支所 | 0246-69-2111 |
川前支所 | 0246-84-2111 |
久之浜・大久支所 | 0246-82-2111 |
注:児童手当受付窓口と同じです。
(内郷支所、各市民サービスセンター、各窓口コーナーでは受付できません)
ダウンロード
こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563
大切な脳を守りましょう
脳は、人間の思考や行動をコントロールし、生命維持をつかさどる大切な器官ですが、交通事故や転倒などで頭を打ったり、強く揺さぶられることで、様々な症状を呈することがあります。
大切な頭や脳を守るため、日常生活における注意点や万が一の際の対応について、理解を深めましょう。
地域保健課保健指導係
TEL:0246-27-8594