年齢別に見る子育て情報
(中学・高校生)

児童手当
次の方は窓口で申請してください。
- 出産などにより児童を養育される方(第2子以降も含む)
- 里子を養育される方
- いわき市に転入された方
令和6年10月の児童手当制度改正に伴う手続きについて
令和6年10月から児童手当制度が改正されたことにより、新たに受給資格が生じる方や、加算額が生じる方の一部には、お手続きをしていただく必要があります。お手続きの必要がある方は、以下の通りです
- 高校生年代の児童のみ養育している方(高校生年代のお子様と大学生年代のお子様を養育している方も含む)
- 所得上限限度額以上の所得があり、児童手当の受給権が無かった方
- 現在児童手当を受給中で、面倒を見ていて生活費を負担している大学生年代の子を含めると、3人以上お子様がいる方
- 高校生年代の里子を養育している施設、または里親の方
注:高校生年代:15歳年度末を過ぎてから18歳年度末までの子
注:大学生年代:18歳年度末を過ぎてから22歳年度末までの子
児童手当を受給するには窓口で申請が必要です
- 出産などにより児童を養育される方(第2子以降も含む)
- 里子を養育される方
- いわき市に転入された方
- 児童手当は申請月の翌月分から支給されますが、出生日または他市区町村からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請していただく必要があります。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
- 里帰り出産の方は、住民票のある市区町村での申請となります。
- 公務員の方(いわき市職員を除く)は、勤務先での申請となります。
- 必要書類をすぐに揃えられない場合でも、まず申請をお願いします。なお、長期間、不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。
申請に必要なもの
- 請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳
児童手当の振込先に指定できるのは、請求者名義の普通預金口座のみです。配偶者や児童の口座を指定することはできません。 - 請求者の健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写し
請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合に必要です。
ただし、「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合や独立行政法人に勤務している場合は、年金加入証明書の提出が必要になることがあります。 - 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
申請書にマイナンバーをご記入いただく箇所がございますので、マイナンバーカードや通知カード、それらの写し等をお持ちください。 - 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
- 所得額課税額証明書(1月1日時点でいわき市に住民票がなかった方のみ)
マイナンバー(個人番号)を届出書へ記載することにより、省略できます。
そのほか、次の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。
- 請求者と児童が別居している場合
児童が海外に居住している場合は原則として支給対象外となります。 - 実子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合
- 諸事情により、出生届を出せない児童を養育している場合
- その他提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合
手当の支払月
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の各5日に、前2か月分を指定された口座に振り込みます。
5日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に振り込みます。
受給中に世帯の状況などが変わった場合は届出が必要です
- こどもが生まれた(出生日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
- 受給者が市外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わった
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
- 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
- 受給者または児童が他の市区町村に転出する
- 児童と別居して養育することになった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 支給対象児童数に増減があった
- 受給者や児童が死亡した
- 受給者が公務員になった
- 受給者または児童が拘禁、勾留された
- 受給者の加入する年金種別がかわった
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった
- 届出が遅れると手当の支払を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
- 転出先で児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先の市区町村で新たに申請する必要があります。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
現況届について
現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な方には市役所から現況届をお送りします。現況届が届いた方は、その年の6月1日現在の状況を記入いただき、提出をお願いします。詳しくはこちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。
各種受付・お問い合せ窓口
- 平地区保健福祉センター (市役所1階) 電話番号:0246-22-1163
- 小名浜地区保健福祉センター 電話番号:0246-54-2111 内線5171
- 勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所1階) 電話番号:0246-63-2111 内線5373
- 常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) 電話番号:0246-43-2111 内線5573
- 内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター2階) 電話番号:0246-27-8690
- 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所1階) 電話番号:0246-32-2114 内線5951
- 小川・川前地区保健福祉センター(小川支所1階) 電話番号:0246-83-1329
- 遠野支所 電話番号:0246-89-2111
- 好間支所 電話番号:0246-36-2221
- 三和支所 電話番号:0246-86-2111
- 田人支所 電話番号:0246-69-2111
- 川前支所 電話番号:0246-84-2111
- 久之浜・大久支所 電話番号:0246-82-2111
- 小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンターでは受付できません
- 上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。
こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563
子ども医療費の助成
「子ども」の医療費の助成は小学1年生から18歳の年度末までかかる医療費のうち、保険診療分の自己負担金と入院時食事療養費を助成しています(高額療養費、附加給付金を除く)。
助成対象者
いわき市内に住所を有する子どもの保護者
小学校1年生から、18歳に達する年度の3月末日までの方
(医療保険未加入者及び生活保護受給者を除く)
資格登録の手続き
(1)いわき市国民健康保険の加入者
受給者証は不要です(登録手続き不要)。
ただし、入院時食事療養費の助成を受ける場合には受給資格登録手続きが必要です((2)参照)。
(2)社会保険等の加入者
あらかじめ受給資格登録手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。
(転入された方、市国保を離脱し新たに社会保険等に加入された方、生活保護廃止時等)
下記登録申請窓口にて手続きを行ってください。
受給資格登録手続きの際に必要なもの
- お子さんの健康保険情報が確認できるもの
(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ) - 保護者(生計中心者)名義の預金通帳等
(口座情報がわかるもの)
なお、乳幼児医療費受給者証の交付を受けている来年度小学校に入学する子どもの保護者には、3月末までに子ども医療費助成受給者証を送付いたしますので、申請は不要です。
(いわき市国民健康保険加入者並びに乳幼児医療費助成の登録後に受給者(保護者)の異動(転出等)があり世帯状況が登録内容と異なっている方を除く)
登録内容変更届について
加入する社会保険等の変更について届出がない場合、助成額を正しく算出できない恐れがあります。
保険内容が変わった際、振込先口座を変更する場合、受給者が変更される場合等は、速やかに「登録内容変更届」を下記「申請窓口」へご提出ください。
登録内容変更届提出に必要なもの
- 変更内容のわかるもの 健康保険情報が確認できるもの
(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ、預金通帳等(口座情報がわかるもの))
助成方法
(1)いわき市国民健康保険加入者
- 県内診療分…窓口無料
- 県外診療分…償還払い
(一度自己負担した後で、市国民健康保険の窓口で申請を行ってください。) - 入院時食事療養費自己負担金…償還払い
(一旦自己負担した後で、下記「申請窓口」で申請を行ってください。)
(2)社会保険等の加入者
- 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円未満…窓口無料
- 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円以上…償還払い
- 市外診療分(金額にかかわらず)…償還払い
償還払いが必要な場合は、一度自己負担した後で、下記「申請窓口」もしくは市民サービスセンターで申請を行ってください。
注:高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書もしくは有効期間内の限度額適用認定証を添付してください。全国健康保険協会に加入されている場合は、市から保険者への情報照会ができませんので、必ず上記書類の添付をお願いいたします。
限度額適用認定証とは、医療費が高額になったときに医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払金額を所得額に応じた限度額まで下げることができるものです。加入している健康保険組合に申請することで作成することができます。
※マイナ保険証で受診した場合は、医療機関の窓口で高額療養費の所得区分の確認ができることから、調剤合算等の一部例外を除き、限度額認定証の添付や高額療養費支給決定通知書の添付は不要です。
(3)その他
保険が適用されない分(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、選定療養費、いわき市医療センターにおける時間外診察加算料等)は対象外です。
申請窓口
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
平地区保健福祉センター(市役所1階) | 0246-22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所内) | 0246-63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) | 0246-43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター内) | 0246-27-8690 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所内) | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター(小川支所) | 0246-83-1329 |
遠野支所 | 0246-89-2111 |
好間支所 | 0246-36-2221 |
三和支所 | 0246-86-2111 |
田人支所 | 0246-69-2111 |
川前支所 | 0246-84-2111 |
久之浜・大久支所 | 0246-82-2111 |
注:市民サービスセンター(いわき駅前、中央台、豊間、泉、江名)では、受給資格登録の受付はできませんのでご注意ください。
「助成申請(医療費一部自己負担額を一旦支払った後の償還払いの請求)」は、市民サービスセンターでも受け付けます。
注:助成申請書は郵送での受付も行っております。
(受給資格の登録については、各地区の窓口でお手続きください。)
送付先:970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市役所7階 保健福祉課保健福祉係
様式のダウンロードはこちら
(1)受給対象者(子どもの保護者)向け
子ども医療費の助成申請をする際に、特別な事情により正式な申請用紙の入手が困難な場合には、次のダウンロードファイルの様式を使用してください。
なお、一医療機関でのひと月の自己負担額が21,000円を超える場合には、同意書(注)も記入のうえ、助成申請書に添付して申請してください。
(注)同意書:助成額算定にあたり、控除すべき高額療養費支給額及び所得区分を保険者に照会する際に必要になるものです。
(2)医療機関等向け
医療機関等が、子ども医療費を請求する際は、次のダウンロードファイルを使用してください。
請求後、返納が発生した場合は、次のダウンロードファイルを使用してください。
申し出に基づき、こちらからの納付書を送付しますので、金融機関窓口で過払い分を返納いただきます。
保健福祉課保健福祉係
TEL:0246-22-7451