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年齢別に見る子育て情報
(0〜5歳)

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いわきっ子健やか訪問事業

いわき市に生まれたすべての子どもが、元気で健やかに育ってほしいという願いから、生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問します。

対象者

いわき市在住のおおむね生後4か月までの乳児のいる家庭

訪問者

助産師や保健師など、専門職が各家庭に訪問します。

内容

体重測定、育児の相談、お母さまのお体に関する相談、情報提供など。 
ご不安なことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

料金

無料

連絡先

【連絡先一覧】
場所住所電話番号
平地区保健福祉センター 健康係平字梅本210246-22-7621
小名浜地区保健福祉センター 健康係小名浜花畑町34-20246-54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター 健康係錦町大島10246-63-2111
常磐・遠野地区保健福祉センター 健康係常磐湯本町吹谷76-10246-43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 健康係内郷高坂町四方木田1910246-27-8692
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 健康係四倉町字西四丁目11-30246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 健康係小川町高萩字小路尻19-100246-83-1329

(注)訪問日時等については、訪問者より連絡します。
(注)訪問先や時期の希望、心配なことなどありましたら、出産通知書の赤ちゃん訪問欄に記載してください。

こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597

乳幼児健康診査

いわき市では、お子さんの健やかな成長のために、発育・発達の節目の時期に健康診査を実施しています。

乳幼児健康診査のお知らせ

乳幼児健康診査は、こどもの健康状態を定期的に確認し相談できる大切な機会です。
適切な時期に乳幼児健診が受けられるよう、感染症流行時は感染予防策を実施しながら開催いたします。
お子様の体調や外出等に不安がある場合には、日程を変更することもできますので、お住まい地区の保健福祉センター健康係へご相談ください。

乳幼児健康診査受診をお受けいただける年齢(月齢)について

4か月児健診は生後6か月、10か月児健診は1歳、1歳6か月児健診は2歳、3歳児健診は4歳になるまでお受け頂くことができます。

 ・お子様の健やかな成長のために、必要な時期に受けていただけるよう個別通知でお知らせしております。体調が良い時には、予定どおりお受けください。
 ・お子さまの発育・発達や育児等について、心配なことやご不安等がありましたら、各区地区保健福祉センター健康係へご相談ください。
(連絡先は、下記に掲載しております。)

時期・内容

健診の種類実施時期内容
4か月児健康診査おおよそ4か月ごろ問診、身体計測、一般診察、育児相談離乳食の話
10か月児健康診査※おおよそ10か月ごろ
1歳6か月児健康診査おおよそ1歳7か月ごろ問診、身体計測、一般診察、栄養相談、歯科相談、育児相談歯科診察
※希望者にはフッ化物塗布も実施します
3歳児健康診査おおよそ3歳6か月ごろ

※10か月児健診は令和5年度から医療機関で実施しております。

日程

  • 対象となる方には、約1か月前に個人通知によりご案内します
    下記の健診日は、目安としてご覧ください。
  • 住民票のある地区により、会場や日程が異なりますので、ご注意ください。

(下記より日程表がダウンロードできます。)
2024年度 4か月児健康診査日程表(PDF/231KB)
2024年度 1歳6か月児健康診査日程表(PDF/236KB)
2024年度 3歳児健康診査日程表(PDF/235KB)

健診会場

  • 総合保健福祉センター
  • 勿来市民会館(1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査)

お持ちいただくもの

  • 健診問診票 (お子さんの様子を記入してお持ちください)
  • 母子健康手帳(親子健康手帳)
  • ペン、バスタオル、おむつ等
  • 目と耳のアンケート・自己検査記入用紙(3歳児健康診査のみ)
  • 尿 (3歳児健康診査のみ)

(注)健診問診票は、母子(親子)健康手帳交付の際にお渡しした「乳幼児健診問診票綴」に入っています。
   1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査をお受けになる方は、通知に同封された問診票をご使用ください。
   また、健診問診票をお持ちでない方は、お住まいの地区保健福祉センター健康係へお問い合わせください。

問い合わせ先

こんな時はお問い合わせください。

  • 健診日や会場を変更したい。
  • 転入のため、「乳幼児健診問診票綴」を持っていない。 
  • いわき市以外で乳幼児健康診査を受けたい。
お住まいの地区お問い合わせ先電話番号
平地区平地区保健福祉センター 健康係0246-22-7621(直通)
小名浜地区小名浜地区保健福祉センター 健康係0246-54-2111(内線 5172、5173)
勿来・田人地区勿来・田人地区保健福祉センター 健康係0246-63-2111(内線 5384、5385)
常磐・遠野地区常磐・遠野地区保健福祉センター 健康係0246-43-2111(内線 5579、5580)
内郷・好間・三和地区内郷・好間・三和地区保健福祉センター 健康係0246-27-8692(直通)
四倉・久之浜大久地区四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 健康係0246-32-2114(直通)
小川・川前地区小川・川前地区保健福祉センター 健康係0246-83-1329(直通)

【感染予防について】感染症流行時は、次の点についてご理解とご協力をお願いいたします。

  • 健診に来所される前に、風症状や発熱があった場合は別の健診日に延期ください。
  • 感染症流行時は、保護者の方のマスクの着用について協力をお願いいたします。
  • タオルの共用を避けるため、バスタオルをお持ちください。  
  • 感染症流行時は、従事スタッフもマスクの着用をさせていただきます。

新生児聴覚検査

新生児聴覚検査は、先天性難聴の早期発見、早期療育のために、新生児が眠っている間に音への反応をみる「耳の聞こえ」の検査です。
生まれてくる赤ちゃんの1,000人に1~2人は、生まれつき耳の聞こえの障がいをもつと言われています。聞こえにくさんがあっても、早期に発見し、適切な支援を受けることで、赤ちゃんの言葉の発達を促すことができます。 
市では、新生児聴覚検査費用の一部を公費助成しております。赤ちゃんの様子だけでは耳の聞こえに障がいがあるかどうか判断することは難しいため、ぜひ検査を受けましょう。

対象

検査日に、いわき市に住民票登録のある乳児

内容

新生児聴覚検査は、主に出産した医療機関で、生後1週間以内に行います。
検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)の初回・確認・再確認検査が助成の対象となります。
令和3年度の助成額は、検査機器が自動ABRの場合は8,500円、OAEの場合は3,000円となります。差額分は自己負担となります。

※お子さんの住民票登録が市外の場合は、いわき市の受検票は使用することができませんので、お子さんの住民登録予定の自治体へお問い合わせください。
※出産した医療機関で新生児聴覚検査を行っていない場合は、生後できるだけ早期に、下記の問い合わせ窓口へご相談ください。

受診方法

【県内】
母子(親子)健康手帳交付時にお渡しする受検票の綴り「母と子の健康のしおり(妊産婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受検票)」を出産した医療機関等へお渡しください。 

【県外】
妊産婦健康診査と同様に、償還払いの手続きとなります。
※海外で検査した場合、健康保険が適用された場合及び検査機器等が不明の場合は助成の対象外となります。

償還払いの手続き

県外等で妊産婦健康診査(新生児聴覚検査)を受診しその費用を自己負担した場合は、申請によりその費用の一部を償還払いいたします。

【必要書類】
(1)申請書「いわき市妊産婦健康診査費助成申請書」(277KB)(PDF文書)
「新生児聴覚検査支援事業助成金申請書」(99KB)(PDF文書)
(2)領収書及び診療明細書領収書(原本) ※写しを取って原本は返却します。
診療明細書
※領収書紛失した場合医療機関等で発行した受診証明もしくは、
「いわき市妊婦健康診査費助成申請のための受診証明書」(178KB)(PDF文書)
「いわき市新生児聴覚検査支援事業助成申請のための受診証明書」(147KB)(PDF文書)
(3)母子(親子)健康手帳表紙,p1,p8~11,p14~17,p21の写し
(※ 健診記録、検査結果等を確認し写しを添付します)
(4)健康診査(検査)結果通知書
   (いわき市保管用)
健康診査(検査)結果通知書(いわき市保管用)の医療機関等が記載済みのもの
(5)母と子の健康のしおり 残りの「母と子の健康のしおり」の受診票
(※残数を確認します)
(6)振込口座が確認できる書類金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号が確認できるもの
(※預金通帳又はキャッシュカード等)
※申請者と名義が異なる場合委任状 
(※申請者(妊婦本人)以外へ振り込む場合のみ、妊産婦本人が記入した委任状が必要となります)
「委任状」(131KB)(PDF文書)

いわき市妊婦健康診査・新生児聴覚検査償還払いの手続きのご案内(PDF/467KB)

問い合わせ及び申請窓口

場所住所電話番号
こども家庭課母子保健係内郷高坂町四方木田191TEL:0246-27-8597
平地区保健福祉センター健康係平字梅本21TEL:0246-22-7621
小名浜地区保健福祉センター健康係小名浜花畑町34-2TEL:0246-54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター健康係錦町大島1TEL:0246-63-2111
勿来・田人地区保健福祉センター健康係常磐湯本町吹谷76-1TEL:0246-43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター健康係内郷高坂町四方木田191TEL:0246-27-8692
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター健康係四倉町字西四丁目11-3TEL:0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター健康係小川町高萩字下川原15-6TEL:0246-83-1329

こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597

産後ケア

いわき市では、概ね生後6か月未満のお子さんとお母さんを対象に、出産後、育児不安や体調不安があったり、ご家族などから十分な育児支援を受けられない場合、安心して子育てができるように、市が委託する助産所等でママや赤ちゃんのケアを「宿泊」や「日帰り」で受けることができる「産後ケア事業」を行っています。 

利用できる方

いわき市に住民票があり、産後12か月未満のお母さんとお子さんが対象になります。

  • 産後の体調不良や育児に不安があり、サポートが必要な方
  • お子さん、お母さんともに医療行為が必要ない方 など

※ 産後ケア事業利用中に体調不良となった場合には、医療機関への受診をお勧めします。

利用期間(1組の親子が利用できる期間)

●「宿 泊ケア」 :原則として6泊7日まで
 ※ただし、必要があると認められる場合は、7日以内の延長が可能
 ※施設側の都合により、希望する日程等に調整が必要となることもありますので、ご了承ください。

●「日帰りケア」:原則として3日まで(原則10時から16時の時間帯)
 ※ただし、多胎児産婦等で必要と認められる場合は、3日以内の延長が可能

産後ケアの内容

  1. お母さん(産婦)のサポートケア(体調管理・休養・育児相談など) 
  2. 赤ちゃんのサポートケア(赤ちゃんのお風呂、おっぱいの与え方などの助言や指導)

産後ケアを受けられる施設、自己負担金

【市内の施設】
施設名住所連絡先
村岡産婦人科医院いわき市小名浜岡小名4丁目7-10246-92-4578
こみゅーん助産院いわき市平谷川瀬2丁目11-120246-23-3303commune-jyosanin@dream.ocn.ne.jp
桜の森助産院いわき市平字長橋町1−10246-51-4864sakuranomori@ab.auone-net.jp
ハル助産院いわき市平字作町3丁目5-2 サテライトハイツⅡ202地区センターにお問い合わせくださいharujyosanin0117@gmail.com

※施設によって、お子さんの受け入れ月齢や持参物が異なりますので事前にお問い合わせください。

【県内の施設】 ※福島県助産師会に登録し産後ケア事業を実施している助産所
施設名住所電話番号内容
会津助産師の家″おひさま”猪苗代町大字三ツ和字家北752-10242-85-8303宿泊ケア・日帰りケア
すかがわ助産院きずな須賀川市南町290-10090-8783-1162宿泊ケア・日帰りケア
かしわ助産院西郷村米字向山138-7090-4888-9105宿泊ケア・日帰りケア
ふくしま助産所福島市渡利字岩崎町19-2024-572-3766日帰りケア
もみじ助産院郡山市田村町大善寺字上野代4-1080-9254-4639日帰りケア
相馬助産所相馬市北飯渕1丁目8-5080-6012-4181日帰りケア
ゆりかご助産院福島市瀬上町行人堂13-1070-9037-1031日帰りケア

※通所ケアの沐浴は実費となります。詳しいサービス内容については、事前に助産所へご確認ください。

(委託施設向け関係様式)

【日帰りケア】
施設こみゅーん助産院
桜の森助産院
ハル助産院
村岡産婦人科
利用日数1組の親子で合計3日まで
曜日月~金(祝日除く)
利用時間午前10時 ~ 午後4時
自己負担1日500円
食事なし(昼食持参または昼食実費)あり(食事代は利用料に含む)
【宿泊ケア】
施設こみゅーん助産院
桜の森助産院
村岡産婦人科
利用日数1組の親子で合計6泊7日まで
曜日平日要相談 ※利用日に制限あり平日
利用時間午前10時~利用終了日の午後1時
自己負担

所得の状況により自己負担額が異なります。
課税世帯
 1泊2日 4,500円
 3日目から1日あたり 2,500円
課税世帯
 1泊につき2,000円
5回(泊)を上限に自己負担の減免が利用でき、上記は減免後の額となります。5回(泊)以上は自己負担の料金が異なりますので申請時に地区保健福祉センターにご確認ください。
非課税世帯
 1泊2日 3,500円
 3日目から1日あたり 2,500円
非課税世帯
 1泊につき1,500円
生活保護世帯 自己負担額なし

※非課税世帯、生活保護世帯の方は申請時に課税世帯台帳等閲覧の同意が必要となります。
食事代利用料に含みます。

※自己負担料金は、ご利用施設へ直接お支払ください(利用時に案内があります)。赤ちゃんの衣類、おむつ代、ミルク代は含まれませんので、別途ご用意ください。

申請書類等

  1. 産後ケア事業利用申請書(Word/29KB)
  2. 母子(親子)健康手帳
    ※非課税世帯、生活保護世帯の方で減免を希望される場合には、申請書にある課税台帳等閲覧の同意の記入(住民票上一緒に住んでいる家族全員)などが必要になります。

申請窓口

お住まいの地区保健福祉センター健康係

お住まいの地区保健福祉センター電話番号
平地区保健福祉センター 健康係0246-22-7621
小名浜地区保健福祉センター 健康係0246-54-2111(内線5172)
勿来・田人地区保健福祉センター 健康係0246-63-2111(内線5384)
常磐・遠野地区保健福祉センター 健康係0246-43-2111(内線5579)
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 健康係0246-27-8692
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 健康係0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 健康係0246-83-1329

諸事情で窓口に来所できない場合には、下記から電子申請も可能です。

申請後に、利用希望の日程調整や、利用料確認のため市から連絡を差し上げます(土日、祝日、年末年始除く)。そのため電子申請は利用希望日の1週間前までにお願いします。また、入力いただいた内容は市から施設へ情報提供をさせていただきます。

平地区にお住まいの方(こちらをクリック)
小名浜地区にお住まいの方(こちらをクリック)
勿来・田人地区にお住まいの方(こちらをクリック)
常磐・遠野地区にお住まいの方(こちらをクリック)
内郷・好間・三和にお住まいの方(こちらをクリック)
四倉・久之浜大久地区にお住まいの方(こちらをクリック)
小川・川前地区にお住まいの方(こちらをクリック) 

利用の流れ

(画像)

※申請→利用決定後、各地区保健福祉センターより「産後ケア事業利用決定通知書」を送付します。

利用にあたっての注意

  • 利用中は利用施設の規則を守ってください。
  • 助産所(こみゅーん助産院、桜の森助産院、ハル助産院)について、当日キャンセルとなる場合は、キャンセル料がかかりますので、必ず前日までに利用施設へご連絡ください(施設へ電話またはメールで連絡)
  • 体調不良ややむを得ない事情で、日程変更やキャンセルをする場合は、概ね利用日の3日前までに、利用施設と地区保健福祉センター健康係へご連絡ください。
  • 持ち物については、各施設へ直接お問い合わせください。
  • 申請いただいた内容については、市から利用施設へ情報提供させていただきます。

ダウンロード

産後ケア事業利用申請書(Word/29KB)
産後ケア事業利用変更申請書(Word/23KB)

こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597

遊びたい、交流したい

地域子育て支援拠点施設や屋内遊び場を紹介します。

こちらのページもご確認ください。

こども支援課こども支援係
TEL:0246-22-7454

母子健康相談

妊婦や就学前までのお子さんとその保護者を対象に、妊娠中の不安や、乳幼児期の発育・発達、子育ての悩み等について専門職による個別相談を行っています。

内容

お子さんの発育や発達・子育ての悩みや不安などについて相談を行っています。妊娠中の栄養や歯科相談にも対応いたします。
(身体計測・育児相談・栄養相談・歯科相談など)

対象者

妊婦、乳児から就学前のお子さんを育児している方等

費用

無料

お持ちいただくもの

  • 母子(親子)健康手帳
  • バスタオル(共有の使用を避けることから、身体計測ご希望の方は必ずご持参ください)、オムツ等
  • 歯科相談のある方は、お子さんがご家庭で使用している歯ブラシ

日時・場所

受付時間:9:30~10:30 ※小名浜市民会館のみ、13:30~15:00
令和6年度(2024月年4月~2025年3月) 

会場開催日問い合わせ先
(健康係)
総合保健福祉センター令和6年4月22日(月)令和6年5月27日(月)令和6年6月24日(月)令和6年7月22日(月)平地区保健福祉センター
(22)7621

内郷・好間・三和地区保健福祉センター
(27)8692
令和6年8月26日(月)令和6年9月30日(月)令和6年10月28日(月)令和6年11月25日(月)
令和6年12月23日(月)令和7年1月20日(月)令和7年2月17日(月)令和7年3月10日(月)
小名浜市民会館
(午後開催)
令和6年4月19日(金)令和6年5月24日(金)令和6年6月14日(金)令和6年7月12日(金)小名浜地区保健福祉センター
(54)2111
令和6年8月23日(金)令和6年9月13日(金)令和6年10月11日(金)令和6年11月8日(金)
令和6年12月13日(金)令和7年1月24日(金)令和7年2月14日(金)令和7年3月14日(金)
勿来市民会館令和6年4月24日(水)令和6年5月22日(水)令和6年6月12日(水)令和6年7月10日(水)勿来・田人地区保健福祉センター
(63)2111
令和6年8月21日(水)令和6年9月11日(水)令和6年10月9日(水)令和6年11月20日(水)
令和6年12月11日(水)令和7年1月15日(水)令和7年2月12日(水)令和7年3月5日(水)
いわきサン・アビリティーズ令和6年4月8日(月)令和6年5月13日(月)令和6年6月7日(金)令和6年7月8日(月)常磐・遠野地区保健福祉センター
(43)2111
令和6年8月5日(月)令和6年9月9日(月)令和6年10月4日(金)令和6年11月11日(月)
令和6年12月6日(金)令和7年1月17日(金)令和7年2月3日(月)令和7年3月3日(月)
上遠野公民館令和6年5月28日(火)令和6年8月27日(火)令和6年11月26日(火)令和7年2月25日(火)
好間公民館令和6年5月24日(金)令和6年7月19日(金)令和6年9月27日(金)令和6年11月22日(金)内郷・好間・三和地区保健福祉センター
(27)8692
令和7年1月24日(金)令和7年3月14日(金)
久之浜公民館令和6年4月10日(水)令和6年5月8日(水)令和6年6月13日(木)令和6年7月11日(木)四倉・久之浜大久地区保健福祉センター
(32)2114
令和6年8月8日(木)令和6年9月11日(水)令和6年10月10日(木)令和6年11月14日(木)
令和6年12月11日(水)令和7年1月8日(水)令和7年2月12日(水)令和7年3月12日(水)
小川支所
(1階小川地域活性化センター)
令和6年4月10日(水)令和6年5月8日(水)令和6年6月5日(水)令和6年7月3日(水)小川・川前地区保健福祉センター
(83)1329
令和6年8月6日(火)令和6年9月4日(水)令和6年10月9日(水)令和6年11月6日(水)
令和6年12月4日(水)令和7年1月8日(水)令和7年2月5日(水)令和7年3月5日(水)

令和6年度母子健康相談会日程表(PDF/1061KB)

こども家庭課母子保健係
TEL: 0246-27-8597

授乳(おっぱい)相談

妊娠中から授乳期にあるお母さんとお子さんを対象に、発育の確認(体重測定)、母乳・ミルクの与え方、乳房の手入れなど、助産師による個別相談を行います。

内容

妊娠中から授乳期にあるお母さんとお子さんを対象に、発育の確認(体重測定)、母乳・ミルクの与え方、乳房の手入れなど、助産師による個別相談を行います。    

※乳房の手入れの際は、衛生面を考慮し手袋を着用しますので、ご了承ください。

お持ちいただくもの

母子(親子)健康手帳、おむつ、バスタオル1枚、フェイスタオル1枚

お申し込み

事前に予約が必要となります。下記へ電話にてお申込みください。
料金は無料です。

予約時間

(1)9時30分~、(2)10時00分~、(3)10時30分~、(4)11時00分~ (お一人、約30分) 

会場・日程・お申し込み先

会 場日  程問い合わせ・お申込み先
総合保健福祉セ ン ター令和6年
4月22日(月)
5月27日 (月)6月24日 (月)7月22日 (月)平地区保健福祉センター健康係
 TEL(22)7621
もしくは
内郷・好間・三和地区保健福祉センター健康係
 TEL(27)8692
8月26日(月)9月30日 (月)10月28日 (月)11月25日 (月)
12月23日(月)令和7年
1月20日 (月)
2月17日 (月)3月10日 (月)
小名浜
市民会館
令和6年
4月19日(金)
5月24日 (金)6月14日 (金)7月12日 (金)小名浜地区
保健福祉センター健康係
 TEL(54)2111
8月23日(金)9月13日 (金)10月11日 (金)11月 8日 (金)
12月13日(金)令和7年
1月24日 (金)
2月14日 (金)3月14日 (金)
勿来
市民会館
令和6年
4月24日(水)
5月22日 (水)6月12日 (水)7月10日(水)勿来・田人地区
保健福祉センター健康係
 TEL(63)2111
8月 21日(水)9月11日 (水)10月 9日 (水)11月20日(水)
12月11日(水)令和7年
1月15日 (水)
2月12日 (水)3月 5日 (水)

ダウンロード

令和6年度授乳(おっぱい)相談会チラシ(308KB)

離乳食教室

5~6か月のお子さんと保護者を対象に、お口の発達や歯のケアについての講話や、簡単なすりつぶり体験を行いながら、離乳食期についての講話を行います。

内容

離乳食初期、これから離乳食を開始する方向けの教室です。

  • おくちの動き、歯のお話 (講師:歯科衛生士)
  • 離乳食のすすめ方のお話、簡単な体験 (講師:栄養士)

※感染対策のため、試食は出来ませんのでご了承ください。

時間

午前10時から午前11時30分まで (受付時間:9時50分~)

場所

いわき市総合保健福祉センター3階 栄養指導室
(住所 内郷高坂町四方木田191)

日程

〇令和6年度日程
4月26日(金)5月24日(金)6月28日(金)7月26日(金)8月23日(金)9月27日(金)
10月25日(金)11月22日(金)12月20日(金)令和7年1月24日(金)2月28日(金)3月14日(金)

対象・定員

対象  いわき市に住所がある生後5~6か月の乳児とその家族
定員  12組 

  • 1人目のお子さんを優先させていただく場合があります。 
  • 定員を超えた場合はお断りをすることがあります。
  • お父さん、おばあちゃんなど同伴者可。申し込み時お伝えください。

参加費用

無料

お持ちいただくもの

母子(親子)健康手帳、筆記用具、バスタオル、抱っこ紐、ベビーカー(必要に応じて)

お問い合わせ・申し込み先

予約制で実施しております。

こちらのURLからお申し込みください。もしくは電話にて申し込みください。

こども家庭課 母子保健係
電話  0246-27-8597 
住所  内郷高坂町四方木田191

こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597

歯ピカリ教室

「歯みがきを嫌がる!」「むし歯予防の方法は?」などについて楽しく学ぶため、お子さんと一緒に参加してみませんか?

令和6年度については、10組程度の小集団での歯科教室を予定しております。
参加を希望される方は、電話Webフォーム(ページ下部)または窓口にてお申込みください。

参加される際には、感染予防のため、「感染予防について」の対応にご理解とご協力をくださるようお願いいたします。
なお、今後の感染状況により変更となる可能性があります。最新の情報につきましては、こちらのページに掲載いたします。

感染予防について

歯ピカリ教室の開催にあたり感染予防のため、次の点についてご理解とご協力をお願いいたします。

  • 来所される前に、お子様と保護者の方(付き添いの方)の体調をご確認いただき、体調不良時は無理をせず、別の日に変更されるなど歯ピカリ教室への参加を見合わせてください。
  • 入室の際には、アルコール手指消毒(口腔保健室出入り口に設置しております)をお願いします。

内容

  • 「むし歯予防」のお話
  • 「仕上げ磨き」の実技
  • 「お口の中のむし歯菌量チェック(保護者対象:希望制)」

対象者

10か月から11か月の児とその保護者の方

※対象月齢以外でも、上下の前歯が生えてきた時期のお子さんもご参加いただけます。

場所

総合保健福祉センター 1階 口腔保健室

日程

4月23日㈫5月13日㈪5月29日㈬6月18日㈫7月5日㈮
7月30日㈫8月20日㈫9月3日㈫9月25日㈬10月8日㈫
10月28日㈪11月11日㈪11月27日㈬12月10日㈫令和7年1月8日㈬
1月31日㈮2月17日㈪3月18日㈫

時間

10:00から11:30

料金

無料

持ち物

親子(母子)健康手帳、タオル、ご家庭でお使いのお子さんの歯ブラシ等

申し込み先

保健所 地域保健課 保健指導係
電話番号:0246-27-8594
電話、Webまたは窓口でのお申し込みとなります。

注意事項

  • 参加対象者は市内に居住する市民等
  • 予約時に参加者全員の氏名連絡先を伺わせていただきますので予めご了承ください

ダウンロード

R6歯ピカリ教室(PDF/153KB)

外部リンク

R6歯ピカリ教室 Web申込

地域保健課保健指導係
TEL:0246-27-8594

出産支援金支給事業

平成26年4月1日以降に出生したお子さんを持つ方へ

出産支援金支給事業がはじまりました

市では、出産を奨励祝福するとともに、出産にかかる経済的な負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境の整備に寄与することを目的として、平成26年4月より、出産支援金支給事業を開始しました。

支給対象

平成26年4月1日以後の出生により本市の住民基本台帳に記載された出生児

注:出生児の出生時点における住民基本台帳の記載が他市区町村の場合は支給対象外となります。

受給資格者

出生児が出生した日現在に、市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている父又は母

申請期限

出生児の出生した日から1年以内

支給額

  1. 第1子出生児1人につき50,000円
  2. 第2子出生児1人につき65,000円
  3. 第3子以降出生児1人につき80,000円

注:出生順は、日本国内に住所を有する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童のうち、申請者が養育している児童で数えます。

申請に必要なもの

申請者(=受給資格者)名義の銀行等預金通帳またはカード(振込口座を確認します)

支給方法

支給要件の審査を行った上で、原則として申請月の翌月20日(20日が土、日、祝日の場合はその翌平日)に指定口座に振り込みます。

申請受付窓口

窓口電話番号
平地区保健福祉センター0246-22-1163
小名浜地区保健福祉センター0246-54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター0246-63-2111
常磐・遠野地区保健福祉センター0246-43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター0246-27-8690
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター0246-83-1329
遠野支所0246-89-2111
好間支所0246-36-2221
三和支所0246-86-2111
田人支所0246-69-2111
川前支所0246-84-2111
久之浜・大久支所0246-82-2111

注:児童手当受付窓口と同じです。
(内郷支所、各市民サービスセンター、各窓口コーナーでは受付できません)

ダウンロード

出産支援金支給申請書(第1号様式)(PDF文書/84KB)

こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563

子育て教室(市民講座)

幼児期の豊かな情操を育てるため、親と子の遊びを通じて、子育ての情報交換や仲間づくりをすすめるもので、幼児とその親を対象に、各公民館が開催しています。

詳しい内容は、各公民館にお問い合せください。

児童館

児童館は、児童福祉法に基づく児童厚生施設で、児童に健全な遊びを与え集団的・個別的に指導し、健康の増進、情操を豊かにする等、児童の健全育成を図ることを目的として設置されたものです。
(小名浜児童センター http://www.city.iwaki.lg.jp/www/sp/contents/1001000005213/index.html

こども元気センターは、子どもに健全な遊び、学習の場を提供するとともに、子育てをする家庭及び地域社会との支援を推進し、子どもの健やかな成長を支援するための施設です。
(いわき市こども元気センター http://www.city.iwaki.lg.jp/www/sp/contents/1459237409564/index.html

こども支援課こども支援係
TEL:0246-22-7454

児童手当

次の方は窓口で申請してください。

  • 出産などにより児童を養育される方(第2子以降も含む)
  • 里子を養育される方
  • いわき市に転入された方

令和6年10月の児童手当制度改正に伴う手続きについて

令和6年10月から児童手当制度が改正されたことにより、新たに受給資格が生じる方や、加算額が生じる方の一部には、お手続きをしていただく必要があります。お手続きの必要がある方は、以下の通りです

  • 高校生年代の児童のみ養育している方(高校生年代のお子様と大学生年代のお子様を養育している方も含む)
  • 所得上限限度額以上の所得があり、児童手当の受給権が無かった方
  • 現在児童手当を受給中で、面倒を見ていて生活費を負担している大学生年代の子を含めると、3人以上お子様がいる方
  • 高校生年代の里子を養育している施設、または里親の方

注:高校生年代:15歳年度末を過ぎてから18歳年度末までの子
注:大学生年代:18歳年度末を過ぎてから22歳年度末までの子

児童手当を受給するには窓口で申請が必要です

  • 出産などにより児童を養育される方(第2子以降も含む)
  • 里子を養育される方
  • いわき市に転入された方
  1. 児童手当は申請月の翌月分から支給されますが、出生日または他市区町村からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請していただく必要があります。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
  2. 里帰り出産の方は、住民票のある市区町村での申請となります。
  3. 公務員の方(いわき市職員を除く)は、勤務先での申請となります。
  4. 必要書類をすぐに揃えられない場合でも、まず申請をお願いします。なお、長期間、不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。

申請に必要なもの

  • 請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳
    児童手当の振込先に指定できるのは、請求者名義の普通預金口座のみです。配偶者や児童の口座を指定することはできません。
  • 請求者の健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写し
    請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合に必要です。 
    ただし、「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合や独立行政法人に勤務している場合は、年金加入証明書の提出が必要になることがあります。
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
    申請書にマイナンバーをご記入いただく箇所がございますので、マイナンバーカードや通知カード、それらの写し等をお持ちください。
  • 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
  • 所得額課税額証明書(1月1日時点でいわき市に住民票がなかった方のみ)
    マイナンバー(個人番号)を届出書へ記載することにより、省略できます。

そのほか、次の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。

  • 請求者と児童が別居している場合 
    児童が海外に居住している場合は原則として支給対象外となります。 
  • 実子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合 
  • 諸事情により、出生届を出せない児童を養育している場合 
  • その他提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合

手当の支払月

原則として、4月6月8月10月12月2月の各5日に、前2か月分を指定された口座に振り込みます。
5日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に振り込みます。

受給中に世帯の状況などが変わった場合は届出が必要です

  • こどもが生まれた(出生日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
  • 受給者が市外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わった
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
  • 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
  • 受給者または児童が他の市区町村に転出する
  • 児童と別居して養育することになった
  • 児童が児童養護施設等に入所または退所した
  • 支給対象児童数に増減があった
  • 受給者や児童が死亡した
  • 受給者が公務員になった
  • 受給者または児童が拘禁、勾留された
  • 受給者の加入する年金種別がかわった
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった 
  1. 届出が遅れると手当の支払を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
  2. 転出先で児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先の市区町村で新たに申請する必要があります。なお、申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

現況届について

現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な方には市役所から現況届をお送りします。現況届が届いた方は、その年の6月1日現在の状況を記入いただき、提出をお願いします。詳しくはこちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。

各種受付・お問い合せ窓口

  • 平地区保健福祉センター (市役所1階) 電話番号:0246-22-1163 
  • 小名浜地区保健福祉センター 電話番号:0246-54-2111 内線5171
  • 勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所1階) 電話番号:0246-63-2111 内線5373 
  • 常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) 電話番号:0246-43-2111 内線5573
  • 内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター2階) 電話番号:0246-27-8690
  • 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所1階) 電話番号:0246-32-2114 内線5951 
  • 小川・川前地区保健福祉センター(小川支所1階) 電話番号:0246-83-1329 
  • 遠野支所 電話番号:0246-89-2111 
  • 好間支所 電話番号:0246-36-2221 
  • 三和支所 電話番号:0246-86-2111 
  • 田人支所 電話番号:0246-69-2111 
  • 川前支所 電話番号:0246-84-2111 
  • 久之浜・大久支所 電話番号:0246-82-2111
  1. 小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンターでは受付できません
  2. 上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。

こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563

乳幼児医療費の助成

乳幼児(生まれてから小学校就学前まで)の保険診療による医療費一部負担金と入院時食事療養費(高額療養費、附加給付金を除く)を助成しています。

注:保険が適用されない分(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、いわき市医療センターにおける時間外診療加算料等)は対象外です。

助成対象者

いわき市内に住所を有する乳幼児(6歳就学前まで)の保護者
医療保険未加入者及び生活保護受給者を除く)

資格登録の手続き

(1)いわき市国民健康保険の加入者

受給者証は不要です(登録手続き不要)。
ただし、入院時食事療養費の助成を受ける場合には受給資格登録手続きが必要です((2)参照)。

(2)社会保険等の加入者

あらかじめ受給資格登録手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。
(転入された方、市国保を離脱し新たに社会保険等に加入された方、生活保護廃止時等)
下記登録申請窓口にて手続きを行ってください。

受給資格登録手続きの際に必要なもの

  • お子さんの健康保険情報が確認できるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ)
  • 保護者(生計中心者)名義の預金通帳等(口座情報がわかるもの)

(3)登録内容変更届について

加入する社会保険等の変更について届出がない場合、助成額を正しく算出できない恐れがあります。
保険内容が変わった際、振込先口座を変更する場合、受給者が変更される場合等は、速やかに「登録内容変更届」を下記「申請窓口」へご提出ください。

登録内容変更届提出に必要なもの

変更内容のわかるもの 健康保険情報が確認できるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ、預金通帳等(口座情報がわかるもの))

助成方法

(1)いわき市国民健康保険加入者

  • 県内診療分…窓口無料
  • 県外診療分…償還払い
    (一度自己負担した後で、市国民健康保険の窓口で申請を行ってください。)
  • 入院時食事療養費自己負担金…償還払い
    (一度自己負担した後で、下記「申請窓口」で申請を行ってください。)

(2)社会保険等の加入者

  • 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円未満…窓口無料
  • 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円以上…償還払い
  • 市外診療分(金額にかかわらず)…償還払い

償還払いが必要な場合は、一度自己負担した後で、下記「申請窓口」もしくは市民サービスセンターで申請を行ってください。

注:高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書もしくは有効期間内の限度額適用認定証を添付してください。全国健康保険協会に加入されている場合、市から保険者への情報照会ができませんので、必ず上記書類の添付をお願いいたします。

限度額適用認定証とは、医療費が高額になったときに医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払金額を所得額に応じた限度額まで下げることができるものです。加入している健康保険組合に申請することで作成することができます。

(3)その他

保険が適用されない分(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、選定療養費、いわき市医療センターにおける時間外診療加算料等)は対象外です。

申請窓口

問い合わせ先電話番号
平地区保健福祉センター(市役所1階)0246-22-1163
小名浜地区保健福祉センター0246-54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所内)0246-63-2111
常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内)0246-43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター内)0246-27-8690
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所内)0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター(小川支所)0246-83-1329
遠野支所0246-89-2111
好間支所0246-36-2221
三和支所0246-86-2111
田人支所0246-69-2111
川前支所0246-84-2111
久之浜・大久支所0246-82-2111

注:市民サービスセンター(いわき駅前、中央台、豊間、泉、江名)では、受給資格登録の受付はできませんのでご注意ください。
「助成申請(医療費一部自己負担額を一旦支払った後の償還払いの請求)」は、市民サービスセンターでも受け付けます。

注:助成申請書は郵送での受付も行っております。
(受給資格の登録については、各地区の窓口でお手続きください。)

 送付先:970-8686 いわき市平字梅本21番地
 いわき市役所7階 保健福祉課保健福祉係

様式のダウンロードはこちら

(1)受給対象者(乳幼児の保護者)向け

乳幼児医療費の助成申請をする際に、次のダウンロードファイルの様式を使用してください。
なお、一医療機関でのひと月の自己負担額が21,000円を超える場合には、同意書(注)も記入のうえ、助成申請書に添付して申請してください。
(注)同意書:助成額算定にあたり、控除すべき高額療養費支給額及び所得区分を保険者に照会する際に必要になるものです。

(2)乳幼児医療費請求書(医療機関等向け)

医療機関等が、乳幼児医療費を請求する際は次のダウンロードファイルを使用してください。

 請求後、返納が発生した場合は、次のダウンロードファイルを使用してください。
 申し出に基づき、こちらから納付書を送付しますので、金融機関窓口で過払い分を返納いただきます。

保健福祉課保健福祉係
TEL:0246-22-7451

児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。父・母と生計を同じくしていても、父又は母の心身に重度の障害がある場合は支給されます。

児童扶養手当について(こども家庭庁HPへリンク)

これから手当を受ける方

受給資格者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
  9. 父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)
  10. 養育者

手当を受ける手続

手当を受けるには、住所地の各地区保健福祉センター及び各支所(内郷支所及び各市民サービスセンターを除く)の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  1. 児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は各窓口に用意してあります。)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  3. 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
  4. 父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)
  5. 預金通帳の写し
  6. その他必要書類

※2から4及び6については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記の書類の提示が必要となります。

(1)請求者の個人番号が確認できる書類

個人番号カード、個人番号記載の住民票の写しなど

(2)請求者の身元が確認できる書類

  • 1点で確認できるもの 個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
  • 2点で確認できるもの 健康保険証、年金手帳など

手当の支給(定時支払)

提出された書類を審査し、認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、前2ヶ月分が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

  • 令和6年5月10日(令和6年3~4月分)
  • 令和6年7月11日(令和6年5~6月分)
  • 令和6年9月11日(令和6年7~8月分)
  • 令和6年11月11日(令和6年9~10月分)
  • 令和7年1月10日(令和6年11月~12月分)
  • 令和7年3月11日(令和7年1月~2月分)

(注)支給日が金融機関の休日等の場合は、その直前の平日となります。

手当の額(令和6年4月から)

「全部支給」の場合
児童1人のとき   :月額45,500円
児童2人のとき   :児童が1人のときの額に10,750円を加算
児童3人以上のとき :3人目から児童1人増すごとに6,450円を加算

「一部支給」の場合
児童1人のとき   :所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円刻みの額
児童2人のとき   :所得に応じて児童が1人のときの額に10,740円から5,380円まで10円刻みの額を加算
児童3人以上のとき :所得に応じて3人目から児童1人増すごとに6,440円から3,230円まで10円刻みの額を加算

支給制限

所得による支給制限

受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

公的年金給付等による支給制限

受給資格者や児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができる場合は、その受給額に応じて、手当額が調整され、全部又は一部が支給されません。(月額が児童扶養手当月額より低い場合は差額を支給します)

(注)令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方について、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

返納金

次の理由などにより、児童扶養手当の受給資格がなくなった場合や手当額に変更が生じる場合には、速やかに届け出てください。
届出が遅れ、過去に遡って受給資格がなくなった場合や支給額が減額となった場合など、既に支払った児童扶養手当に過払いが生じた場合は、過払いとなった手当額を返納していただくことになります。

  1. 手当を受けている人が日本国内に住所を有しなくなった。
  2. 手当を受けている人や児童などが公的年金を受けることができるようになった。
  3. 児童の父又は母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになった。
  4. 父又は母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)したりして、児童が父又は母の配偶者に養育されるようになった。
  5. 受給者が死亡した。
  6. その他支給要件に該当しなくなった。

手当を受けている方(届出義務があります)

現況届

手当を受けている方は、年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づけられています。
毎年8月1日から8月31日までの間に、必要書類を添付して住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に提出してください。
この届を提出しない場合、11月分以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出がない場合には資格を失うことになります。
なお、審査の際には次の事項を聞き取りします。

  1. 受給者、児童又は児童の父又は母の年金受給状況
  2. 健康保険の加入状況
  3. 税等の被扶養控除
  4. 同居人の有無
  5. 生計維持の方法
  6. その他

〈現況届の記入例〉(PDF/1156KB)

資格喪失届

受給者が次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に資格喪失届を提出してください。
資格がなくなった日の属する月までの手当が支給されます。
なお、届け出でが遅くなり過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。

  1. 父又は母が婚姻したとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます。)
  2. 刑務所などに拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所を含みます)
  3. 遺棄していた父又は母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡または送金があったとき
  4. 養育者が受給していて、対象児童と別居したとき
  5. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  6. その他支給要件に該当しなくなったとき

手当額改定届、資格喪失届

対象児童が次のような場合には、手当が減額となったり、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に資格喪失届を提出してください。
手当が減額となった場合は、対象児童が減った日の翌月から手当が減額されます。
なお、届出が遅くなり過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。

  1. 父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます)
  2. 父と母が生計を同じくしているとき
  3. 心身に一定の障害がある児童の場合でその児童が20歳になったとき
  4. 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき
  5. 父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となったとき
    ※児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、児童扶養手当を受給することができます(双方のいずれかを選択して受給することが可能です)。
  6. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき 
  7. 児童福祉施設等に入所措置されているとき
  8. 鑑別所、少年院に入所措置されているとき
  9. 死亡したとき
  10. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  11. その他支給要件に該当しなくなったとき

その他の届

次のいずれかに該当するようになりましたら、速やかに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に届出してください。

  1. 手当の対象となる児童が増えたとき
  2. 受給者が死亡したとき
  3. 受給者が死亡したときで、支払うべき手当が残っているとき
  4. 所得の高い扶養義務者と生計を同じくするようになったとき
  5. 所得の高い扶養義務者と生計を異にするようになったとき
  6. 証書を破損したり汚したとき
  7. 証書をなくしたとき
  8. 氏名を変更したとき
  9. 住所を変更するときまたは変更したとき
  10. 支払金融機関を変更したとき
  11. 父又は母障害の場合、障害の有期認定期限が到来したとき

(注1)県外に転出する場合には、転出する前に必ず届出してください。
(注2)ほかにも、手当受給中になんらかの変更があったときは、速やかに住所地の各地区保健福祉センター又は各支所に届出してください。

手当証書について

手当証書は重要書類です。

  1. 証書の裏面には、手当を受け取るうえで重要なことが書いてありますので、必ず読んでください。
  2. 証書は、手当を受ける資格があることを証明する書類ですから、大切に保管してください。
  3. 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

手当の一部支給停止措置について(支給制限)

手当の受給から5年以上経過している方

手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)または、手当の支給要件に該当する月の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当の一部が停止されます。

ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出していただくことにより、それまでどおり手当の受給ができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病などにより就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

(注) 届出については、5年等経過月及びその後の現況届時(毎年)提出する必要がありますが、該当する方については5年等経過月までにお知らせします。

関連リンク

【児童扶養手当】令和6年11月から児童扶養手当制度の一部が改正になります

こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563

赤ちゃん絵本プレゼント事業

いわき市では、絵本の読み聞かせを通して、家族の心ふれあう時間を大切にし、安心して子育てできるよう支援することを目的に、1歳の誕生祝いとして絵本のプレゼントを実施しております。

1歳の誕生祝いとして、絵本をご自宅へ送付しますので、申請をお願いします。

対象者

いわき市に住民登録のある赤ちゃんと、出生した日においていわき市の住民基本台帳に1年以上記録されている父又は母。

注:いわき市出産支援金を受けた方が対象です。

申請方法

  1. 「いわき市出産支援金交付決定通知」と一緒に送付される申請ハガキに、必要事項を記入の上ポストに投函する。
  2. 同封のチラシに記載されているQRコードをスマートフォン等で読み込み、専用フォームから必要情報を入力する。
  3. いわき市公式LINEの、「スマホ市役所」リッチメニューから「子育て」-「赤ちゃん絵本プレゼント申請」の順に選択し、必要事項を入力する。

「スマホ市役所」の詳しい使い方については、こちらをご覧ください。

申請〆切

1歳の誕生月の3ヶ月前までにご申請ください。(1歳の誕生月に送付させていただくためです。)

注:最終申請期限は1歳の誕生日の属する月の末日です。

選択絵本

  1. 「ぴょーん」(ポプラ社)
  2. 「じゃあじゃあびりびり」(偕成社)
  3. 「いないいないばあ」(童心社)
  4. 「がたんごとんがたんごとん」(福音館書店)

ダウンロード

赤ちゃん絵本プレゼントチラシ(PDF/198KB)

こども家庭課家庭支援係
TEL:0246-27-8563

預けたい

幼稚園、保育園、認定こども園や、預かり事業についてはこちらのページをご確認ください。

こども支援課保育・教育係
TEL:0246-22-7458

予防接種

予防接種は、感染症から子どもを守るために非常に効果の高い手段の一つです。そのために、予防接種の効果と副反応をよく理解し、対象となる年齢になったら早めに予防接種を受けましょう。

予防接種の受け方

1.接種の前に

予防接種を受けるときは、母子(親子)健康手帳交付時の配布冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読み、受ける予防接種の必要性・効果・副反応を十分に理解した上で接種してください。

2.接種方法

いわき市の予防接種は個別接種となります。
接種する予防接種の種類・接種年齢等を確認し、登録医療機関に電話等で事前に予約をしてから受診してください。

※対象年齢を過ぎて接種を希望する場合は、有料となります。
※市からの接種券の送付はありません。医療機関を受診時に、備え付けの予診票をご記入ください。

3.持ち物等

接種当日は、お子さんの体調がよいことを確認し、
 (1)保険証や乳幼児医療費助成受給者証等の住所・氏名・生年月日の確認できるもの
 (2)「母子(親子)健康手帳
を医療機関へお持ちください。

※保護者が接種に同伴できない場合(祖父母等が同伴する場合)には委任状(PDF/68KB)が必要です。
 各地区保健福祉センター、医療機関等に備え付けてありますが、任意の様式でもかまいません。

令和6年度予防接種登録医療機関

令和6年度予防接種登録医療機関一覧(PDF/357KB)

定期予防接種一覧

対象疾病ワクチン名対象年齢接種区分接種間隔及び回数
ロタウイルス感染症ロタウイルスワクチン1価
(ロタリックス)
出生6週0日後
~出生24週0日後まで
27日以上の間隔をおいて2回
※1回目は出生14週6日後までに接種
ロタウイルスワクチン5価
(ロタテック)
出生6週0日後
~出生32週0日後まで
27日以上の間隔をおいて3回
※1回目は出生14週6日後までに接種
ヒブ感染症(インフルエンザ菌b型)ヒブワクチン(Hib)
※1
生後2か月~5歳未満まで初回【生後2か月~7か月未満で開始した場合】
27日以上の間隔をおいて3回
追加【生後2か月~7か月未満で開始した場合】
初回接種終了後、7カ月以上の間隔をおいて1回
※接種開始年齢によって、接種回数が異なります。
小児の肺炎球菌感染症小児用肺炎球菌ワクチン
※2
生後2か月~5歳未満まで初回【生後2か月~7か月未満で開始した場合】
27日以上の間隔をおいて3回
追加【生後2か月~7か月未満で開始した場合】
初回接種終了後、60日以上の間隔おいて、かつ、1歳以上で1回
※接種開始年齢によって、接種回数が異なります。
B型肝炎B型肝炎ワクチン出生~1歳未満まで27日以上の間隔をおいて2回
1回目接種から139日以上の間隔をおいて1回
結核BCGワクチン出生~1歳未満まで1回
ジフテリア
百日せき
破傷風
ポリオ
ヒブ感染症(インフルエンザ菌b型)
五種混合ワクチン (DPT-IPV-Hib)
※1
生後2か月~7歳6か月未満まで1期初回20日以上の間隔をおいて3回
1期追加1期初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回
ジフテリア
百日せき
破傷風
ポリオ
四種混合ワクチン
(DPT-IPV)
※1
生後2か月~7歳6か月未満まで1期初回20日以上の間隔をおいて3回
1期追加1期初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回
麻しん
風しん
麻しん風しん混合ワクチン
(MR)
1歳~2歳未満まで1期1回
小学校就学前の1年間の間
(4月1日~翌年3月31日まで)
2期1回
水痘水痘ワクチン1歳~3歳未満まで3か月以上の間隔をおいて2回
日本脳炎日本脳炎ワクチン
※特例措置対象者はこちら
生後6か月~7歳6か月未満まで1期初回6日以上の間隔をおいて2回
1期追加1期初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回
9歳~13歳未満まで2期1回
ジフテリア
破傷風
二種混合ワクチン
(DT)
11歳~13歳未満まで2期1回
ヒトパピローマウイルス感染症子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)小学校6年生~高校1年生相当の女子
※キャッチアップ接種についてはこちら
【2価ワクチン(サーバリックス):3回接種】
1か月以上の間隔をおいて2回、1回目から6か月以上の間隔をおいて1回
【4価ワクチン(ガーダシル):3回接種】
2か月以上の間隔をおいて2回、1回目から6か月以上の間隔をおいて1回
【9価ワクチン(シルガード)】
〇2回接種の場合(9価ワクチンで1回目を15歳未満で接種開始した方のみ選択可能
6か月以上の間隔をおいて2回
 
〇3回接種の場合
2か月以上の間隔をおいて2回、1回目から6か月以上の間隔をおいて1回
  • 五種混合ワクチンは、令和6年4月1日より定期接種として開始となりました。五種混合ワクチンで接種を開始した方は、四種混合ワクチン及びヒブワクチンの接種は不要です。
  • 四種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を開始した方は、五種混合ワクチンは接種せず、引き続き、同じ四種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を完了させます。
  • 小児用肺炎球菌予防接種で使用するワクチンについて、令和6年10月1日より20価ワクチンが追加となりました。
  • 既に15価ワクチンで接種をしている方については、残りの接種も引き続き同じ15価ワクチンで原則接種を完了させます。

予防接種による副反応について

予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけ(けいれん)などの症状が出た際は、早めに医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

いわき市保健所 感染症対策課 予防接種係(電話番号:0246-27-8595)にご相談ください。

サイト内リンク:予防接種健康被害救済制度について

長期療養により定期接種が受けられなかった方へ

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、白血病、再生不良性貧血等重篤な疾病にかかり定期の予防接種期間中に接種を受けることができなかった方も、定期接種として予防接種ができるようになりました。
事前の申請、主治医からの理由書等の提出が必要となりますので、いわき市保健所 感染症対策課 予防接種係(電話番号:0246-27-8595)までご連絡ください。

日本脳炎の予防接種の特例措置について

平成17年度からの日本脳炎の積極的接種勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した平成16年4月2日から平成19年4月1日まで生まれの方は20歳の誕生日の前日までの間、全4回のうち、未完了分を公費で接種できます。

市内での接種が困難な方

  • 福島県内で接種する場合は、広域化予防接種登録医療機関で接種することができます。各地区保健福祉センター健康係で、事前に「いわき市作成の予診票」を受け取り、医療機関を受診してください
  • 県外で接種を希望する場合は、事前に申請が必要になりますので、各地区保健福祉センター健康係にご相談ください。
    (詳しくは、「県外で定期予防接種を希望する方へ」をご覧ください)
平地区保健福祉センター0246-22-7621
小名浜地区保健福祉センター0246-54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター0246-63-2111
常磐・遠野地区保健福祉センター0246-43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター0246-27-8692
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター0246-83-1329

関連リンク

保健所 感染症対策課ワクチン接種グループ
TEL:0246-27-8595

ホームスタート事業

妊娠期から子育て期にかけて、研修を受けた地域の子育て経験者が、不安や悩みを聞き、一緒に家事や育児を行う家庭訪問型子育て支援です。
ホームスタート・こみゅーん
https://cw-jyosanshi.com/homestartcommune/

家庭訪問型子育て支援 「ホームスタート」とは

妊娠中から6歳未満のこどもを育児されている方の家庭に、研修を受けた地域の子育て経験者が訪問し、育児をされている方の気持ちを受け止めて話を聴く「傾聴」、及び一緒に家事や育児、外出などをする「協働」を行う家庭訪問型子育て支援です。

例えば、こんな時にご利用ください

  • 初めての妊娠・育児で、いろいろ不安・・・
  • 誰かと話したい・・・
  • 双子で手が足りない・・・
  • 子育てに疲れ気味で、イライラする・・・
  • 外出しづらく、家にこもりがち・・・
  • 引っ越ししてきて、近くに知り合いがいない・・・
  • 地域の子育て情報を知りたい・・・             など

活動内容

週に1回2時間程度、4回訪問し、あなたの「したい」を応援します。
※利用者の状況によって延長する場合もあります。

  • お友達のような感じで、保護者の話を聴く
  • 妊娠中の不安などについて一緒に考える
  • お子さんの子育てを一緒に考えたり、行う(沐浴、寝かしつけ、遊ばせ方、授乳や食事など)
  • 家事を一緒に行う(食事つくり、片付けなど)
  • 外出の付添い(買い物、子どもの通院、公園遊びなど)
  • 地域の情報を提供する(病院、遊び場、幼稚園、保育所など
    ※ベビーシッターや家事代行はできませんのでご了承ください。

ホームスタートPR動画

「ホームスタートってどんなことをするの?」と感じている方も多いと思います。
ホームスタートJapanで「動画で見るホームスタート」を配信しております。
興味がある方、利用を検討されている方は、下のQRコードからぜひご覧ください。
(動画URL https://youtu.be/J7ZgGUTbEgY
また、「ホームスタートJapan公式ホームぺージ」からもご視聴頂けます。

※ホームスタートQRコード

安心サポート

活動(支援)について、専門スタッフ(オーガナイザー:調整役)がサポートします。
訪問するボランティア(ホームビジター)は、研修を受けた、子育て経験者です。
訪問中に関わったプライバシーに関する情報は、個人情報として慎重に扱い、秘密は厳守します。

ご利用の流れ

  1. 申し込み
    保護者(ご利用者)が電話、FAX、メールでご相談ください。
    ※ご紹介も可能です。
  2. 専門スタッフ(オーガナイザー:調整役)の訪問
    保護者(ご利用者)のご希望(ニーズ)をうかがい、活動内容を一緒に決めます。
  3. オーガナイザーが子育てボランティア(ホームビジター)を紹介訪問
    活動内容を一緒に行うホームビジターと顔合わせ、今後の訪問日程の調整などをします。
  4. ホームビジターの訪問
    週1回、2時間程度4回訪問し、活動内容を一緒に行い過ごします。
  5. オーガナイザーの訪問
    一緒に訪問活動を振り返り、終了または延長を決めます。

お申し込み先

非特定営利活動法人
Commune with 助産師

〒970-8023 いわき市平谷川瀬2丁目11の12
電 話  0246-23-3303(平日 9:00~16:00)
F A X  0246-23-2503
E-mail  homestart-commune@vesta.ocn.ne.jp
U R L  http://cw-jyosanshi.com/

ダウンロード

ホームスタート事業ちらし(表)(JPG/1162KB)
ホームスタート事業ちらし(裏)(JPG/867KB)

各地区保健福祉センター健康係
サービス利用申込先
NPO Commune with 助産師
TEL:0246-23-3303

大切な脳を守りましょう

脳は、人間の思考や行動をコントロールし、生命維持をつかさどる大切な器官ですが、交通事故や転倒などで頭を打ったり、強く揺さぶられることで、様々な症状を呈することがあります。
大切な頭や脳を守るため、日常生活における注意点や万が一の際の対応について、理解を深めましょう。

別紙PDF

地域保健課保健指導係
TEL:0246-27-8594